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海外で病院にかかった場合の手続き(医療費の払い戻し)を教えてください。

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月18日更新 ページID:0018757
やむをえず海外で病院にかかった場合は、海外でいったん医療費を全額払い、診療内容の明細と領収の明細を書いてもらいます。それぞれの日本語訳を添付して療養費の支給申請をしてください。(治療目的で渡航した場合は対象になりません。)日本で同じ診療を受けたことを基準に支給されますので実際の支払い額に対する給付割合の額より低くなることがあります。必要に応じて民間の保険をお使いください。