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昨年度と比べて固定資産税額が急に上がりましたが何故でしょうか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0264528

新築住宅の減額期間が終了した可能性があります。

新築住宅の軽減は、一般の住宅で3年間、3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅で5年間、居住部分の床面積の120平方メートルまでに相当する部分の固定資産税額を2分の1に減額しています。

また、新築住宅が長期優良住宅に該当する場合、新築住宅の軽減期間が2年間延長されます。

以下の住宅は、令和6年度から減額の適用がなくなり本来の税額になります。

<通常の新築住宅の場合>

(1)令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された一般の住宅
(2)平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅

<長期優良住宅の場合>

(1)平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された一般の住宅
(2)平成28年1月2日から平成29年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅