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国民健康保険の加入・脱退などの届け出は14日以内に(申請方法について)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月8日更新 ページID:0281645

引越しワンストップサービスを利用して転出される国民健康保険の脱退手続き

 引越しワンストップサービス(マイナンバーカードをお持ちの方が利用できる住所変更手続き)を利用して転出により国民健康保険を脱退される方は、住民異動届の届出に伴い、国保脱退の届出がなされたものとみなすため、国保の転出手続きは不要となります。そのため、届け出された「転出日」で資格喪失します。新しい住所地の市町村(特別区を含む)に届け出される「転入日」からは、新しい住所地の国民健康保険の被保険者となります。「転入日」以降は、上尾市の国民健康保険被保険者証等は使用できませんのでご注意ください。ただし、手続きは不要となりますが、有効期限内の被保険者証等は、返却となります。

 ※施設入所や修学の為に転出される場合、住所を変更する前の市町村が引き続き保険者となる場合がありますので、直接お問い合わせください。

国民健康保険の届出は14日以内に

 国民健康保険(国保)への加入・脱退は就職や退職などの異動事実があった日から14日以内に必ず届け出てください。

  届け出が必要なとき 必要な物
手続により必要な物 共通して必要な物
加  入 他市区町村から転入した 前年の所得が分かる物

(1)来庁者の本人確認ができる書類 
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上

※外国籍の方は併せて在留カードとパスポートが必要です。

(2)「世帯主」と「手続きが必要な人全員分」のマイナンバーが確認できる書類

 

※死亡に関する手続きは、死亡者のマイナンバーが確認できる書類は不要です。

勤務先の健康保険をやめた、またはその扶養家族でなくなった 健康保険資格喪失証明書または
健康保険資格喪失確認通知書(写)
子どもが生まれた 出産した人の国保保険証・母子健康手帳・通帳・領収明細書・直接払いに関する合意文書
脱  退 他市区町村へ転出する 国保保険証
勤務先の健康保険に加入した、またはその扶養家族になった 国保保険証・勤務先で加入した健康保険証・高齢受給者証(70歳以上の方のみ)
死亡した 国保保険証・会葬礼状または葬儀の領収書・喪主の通帳
その他 住所・世帯主・氏名が変わった 国保保険証
世帯を分離、または合併した
保険証をなくした、または破損した (使えなくなった国保保険証など)

※加入の届け出が遅れた場合も、国保の資格取得日は他の健康保険などの資格を喪失した日になります。国民健康保険税は、資格取得日にさかのぼって課税されます。

※脱退の届け出が遅れた場合は、他の健康保険などの資格取得日にさかのぼって資格を喪失します。また、転出予定日が変更した場合は、資格喪失日も変更となります。国民健康保険税は、国保の資格喪失日に基づいて再算定します。他の健康保険などの資格取得日または転出日以降は、国保保険証等を使うことができません。使ってしまった場合、国保で負担した医療費を返還していただくことがあります。

委任状

同じ世帯以外の方が国民健康保険の手続きをする場合は委任状が必要です。
来庁される代理人の本人確認書類と委任状をお持ちください。
納税通知書や保険証等は郵送となる場合があります。

国民健康保険被保険者 資格異動届

健康保険資格取得(喪失)連絡票

勤務先の健康保険を脱退された方や、その扶養家族から外れた方が国民健康保険に加入するときに必要な書類です。
会社(事業主)から健康保険資格取得・喪失連絡票(証明書)をもらっていない場合にご利用ください。
この連絡票は会社(事業主)の方に記入していただきます。

郵送での受付について

国民健康保険の申請手続きについて、一部郵送で受け付けています。 

郵送での受付についてはこちらをご確認ください。


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