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国保の届け出は14日以内に

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新

 世帯主はご家族の被保険者としての資格に下記のような異動があったときは、14日以内に届け出が必要です。

※健康保険は、自動的には切り替わりませんのでご注意ください。

【国保の資格に関する届け出一覧】

届け出が必要なとき

お持ちいただくもの

加入するとき他市区町村から転入したとき所得を証明するもの
職場の健康保険をやめたとき、またはその扶養家族でなくなったとき健康保険資格喪失証明書、もしくは健康保険資格喪失確認通知書(写)
生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき国保保険証・母子健康手帳・世帯主名義の預金通帳・産科医療保障制度に加入している分娩機関での出産であることを証明する印が押された分娩機関の発行する領収書
やめるとき他市区町村へ転出するとき国保保険証
職場の健康保険に加入したとき、またはその扶養家族になったとき国保保険証・職場の保険証
生活保護を受けることになったとき国保保険証・保護開始決定通知書
死亡したとき国保保険証・会葬礼状・喪主名義の預金通帳・印かん
その他退職者医療制度の対象になったとき国保保険証・年金証書(通算加入月数が示されたもの)
後期高齢者医療制度に該当したとき国保保険証・後期高齢者医療被保険者証
住所・世帯主・氏名が変わったとき国保保険証
世帯が分かれたり、一緒になったとき
国保保険証をなくしたり、破損したとき顔写真付き本人確認書類(免許証等)
就学のため子どもが他の市町村に住むとき国保保険証・在学証明書・転出先の住民票
施設に入所するとき国保保険証・在園証明書

参考リンク

埼玉県国民健康保険団体連合会