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国民健康保険税の算定方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月19日更新 ページID:0271685

 国民健康保険と保険税

 国民健康保険(以下、国保)に加入すると保険税を納めていただくことになります。保険税は国民健康保険事業を運営するための貴重な財源であり、病気やけがをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付費用として主に使われます。
 保険税は、加入の届け出日からではなく、国保の資格を取得した日(例:転入日、前保険の喪失日)の属する月分から納めていただきます。

国民健康保険税と世帯主

 国民健康保険税(以下、国保税)は世帯ごとに納めていただきます。
 国保税は世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯に国保の加入者がいる場合にはその世帯主が納税義務者となります。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。納税通知書は世帯主宛てに送付します。

 擬制世帯主のいる世帯で、要件を満たしている場合、申し出により被保険者本人を国保上の世帯主にすることができます。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
 

国民健康保険税の構成

 国保税は基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等分(支援分)、介護納付金分(介護分)、子ども・子育て支援納付金分の4つから構成されます。

  • 基礎課税額(医療分)…国保にご加入のすべての方に賦課されます。国保事業を運営するために使われます。
  • 後期高齢者支援金等分(支援分)…国保にご加入のすべての方に賦課されます。0歳から74歳までの方で後期高齢者医療制度を支えるためのものです。
  • 介護納付金分(介護分)…国保にご加入の方で40歳から64歳までの方は介護保険料が国保税に含まれます。
  • 子ども・子育て支援納付金分(子ども分)…国保にご加入のすべての方に賦課されます。子育て支援制度を支えるためのものです。

国民健康保険税の決まり方

 4つの税額(医療分・後期高齢者支援分・介護分・子ども分)ごとに計算し、端数処理後に合算された金額が年間の国保税額になります。
​ それぞれの税額は、2つの区分に応じて算出されます。

  • 所得割額 加入者の前年の所得に応じて課税されます。​
  • 均等割額 加入者一名ごとに、一定の税額が課税されます。

 ※世帯単位で合算した金額が各要素の賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が課税されます。
 ※国保税の計算は、擬制世帯主の所得は含まず、国保加入者の所得から算出します。​

​基礎課税額(医療分)の算定方法​  

(1)所得割額

所得割のもととなる額※ ×8.10%

(2)均等割額

加入者数×49,233円

​基礎課税額(医療分)=(1)+(2)  賦課限度額 66万円

後期高齢者支援金等分(支援分)の算定方法    

(1)所得割額

所得割のもととなる額※ × 2.83%

(2)均等割額

加入者数×17,105円

後期高齢者支援金等(支援分)=(1)+(2)  賦課限度額 26万円

 介護納付金分(介護分)の算定方法

(1)所得割額

所得割のもととなる額※ ×2.47%

(2)均等割額

加入者数×17,492円

介護納付金分(介護分)=(1)+(2) 賦課限度額 17万円

 40歳の誕生日の前日が属する月分から(1日生まれの方は誕生月の前月分から)介護分をお納めいただきます。
 65歳になられる方は誕生日の前日が属する月の前月分まで(1日生まれの方は誕生月の前前月まで)お納めいただきます。​

 子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の算定方法

(1)所得割額

所得割のもととなる額※ ×0.26%

(2)均等割額

加入者数×1,687円

(均等割額1,580円 18歳以上均等割額107円の合計)

 子ども・子育て支援納付金分(子ども分)=(1)+(2) 賦課限度額 3万円(予定)

 18歳(高校生年代)以下の被保険者の均等割額は、全額減免されます。

 

※所得割のもととなる額…前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額
 ただし、基礎控除の額は、合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。

税率の改定

令和8年度から税率を改定しています。
詳しくは上尾市国民健康保険税の税率等を改定しますをご覧ください。

国保税の軽減 

一定の所得以下の場合には均等割が軽減される等、国保税の軽減を受けられる場合があります。
詳しくは国民健康保険税の軽減をご覧ください。

 

上場株式等の譲渡所得等や配当所得等

 上場株式等の譲渡所得等や配当所得等は、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされていたので、個人住民税において「申告不要制度」を選択した場合に、国民健康保険税等の算定対象となる所得に含まれていませんでした。
 しかし、令和6年度(令和5年分)の個人住民税から、課税方式を所得税と一致させる改正がなされ、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。(令和4年度税制改正)
 そのため、所得税で上場株式等の譲渡所得等や配当所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されるため、国民健康保険税の算定や給付の負担割合、高額療養費等の算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
 ​株式譲渡所得や配当所得の確定申告ついて詳しくは国税庁HP市民税課HPをご覧ください。

 

 

関連リンク

上尾市国民健康保険税の税率等を改定します

子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁HP)

上尾市国民健康保険税の試算

国民健康保険税の軽減

国民健康保険税の納め方

国民健康保険の加入・脱退の手続き(申請方法について)