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住民基本台帳に関する届け出 

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月15日更新 ページID:0290483

住民基本台帳について

 住民基本台帳(住民票)は、皆さんの住所や転入・転出事項、家族構成などを記録・証明するもので、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金・介護保険など、さまざまな行政サービスはこれに基づいて行われます。

住民異動に関する届け出

 住所や世帯の変更があったときは、下記の届け出をしてください。届け出人は、本人または同一世帯の方(住居および生計を共にする方)です。なお、外国籍の人は、「外国人住民の異動に関する届け出」のページを参照してください。

住民基本台帳の届け出一覧

種類 届け出期間 手続きに必要なもの

転入届
(※注1)

上尾市に住み始めた日から14日以内 ・前住所地の市区町村が発行した転出証明書(※注2)
・個人番号カード(異動者全員分)
・届け出人の印鑑
届け出人本人であることを確認できるもの
国外からの転入届 上尾市に住み始めた日から14日以内
※国外に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の届出があっても受付することができません。

・戸籍謄本、戸籍の附票(本籍地が上尾市の場合は不要)
・転入者全員のパスポート、証印(スタンプ)のあるもの(※注3)
・個人番号カード(異動者全員分)
・届け出人の印鑑
届け出人本人であることを確認できるもの
・国民年金手帳(加入者だけ ※注4)

転入届
の特例
(※注5)

上尾市に住み始めた日から14日以内 ・届け出人の住民基本台帳カードまたは個人番号カード(手続き時に暗証番号を入力します)
・個人番号カード(異動者全員分)
・届け出人の印鑑
届け出人本人であることを確認できるもの



転居
転居届 市内で引っ越した日から14日以内

・個人番号カード(異動者全員分)
・届け出人の印鑑
届け出人本人であることを確認できるもの
・顔写真付きの住民基本台帳カード(交付を受けている人だけ)
・国民健康保険証(加入者だけ)


転出届

引っ越しする前にあらかじめ届け出をしてください。
(予定日の1か月前より受付)
※転出証明書を発行します。

§郵便で届け出する人は、郵送転出届を参照

・届け出人の印鑑
届け出人本人であることを確認できるもの
・国民健康保険証(加入者だけ)
・印鑑登録証(登録者だけ)
国外転出届

引っ越しする前にあらかじめ届け出をしてください
(予定日の1か月前より受付)

※海外に生活の本拠が移る方のみ必要です。

・個人番号カード(異動者全員分)
・届け出人の印鑑
届け出人本人であることを確認できるもの
・国民健康保険証(加入者だけ)
・印鑑登録証(登録者だけ)
世帯変更届 世帯主などが変わった日から14日以内 ・届け出人の印鑑
届け出人本人であることを確認できるもの
・国民健康保険証(加入者だけ)

(※注1)市の国民健康保険に加入したい人は、市役所本庁舎にお越しください。

(※注2)転出証明書がない人は、これに代わる戸籍謄本・戸籍の附票などの資料が必要です(平日のみ受付)

(※注3)証印(帰国日のスタンプ)により異動日を確認します。自動化ゲートや顔認証ゲートを利用するとこの証印が押されません。同ゲートを通過後、税関検査前までに、入国審査場事務室の職員に、転入届のため証印(スタンプ)が必要である旨を申し出て、押印を受けてください。
証印(スタンプ)が無い場合、受付できないことがあります。帰国便の搭乗券など入国日が分かるものを併せてお持ちください。

顔認証ゲートと証印(スタンプ)のウェブページへのリンク(法務省)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00168.html

 (※注4)国民年金に加入している人において、被保険者の住所変更届または被保険者・受給権者の氏名変更届は、個人番号と基礎年金番号が紐付いている人は届出を省略できるようになりました。
ただし、国外から転入される人または個人番号を変更された人など、個人番号と基礎年金番号が紐付いていない場合には国民年金手帳が必要となることがあります。

(※注5)転入届の特例は、転出した市町村で住民基本台帳カードまたは個人番号カードの交付を受けていて、転出手続きの時に転出証明書の交付を受けていない人が対象です。この届け出ができるのは、市役所本庁舎市民課のみとなっています。支所・出張所では手続きできません。

☆「届け出人本人であることを確認できるもの」については、下記のページをご覧ください。
  住民票交付・住民異動および戸籍届出の本人確認

☆住居表示実施地区に建物を新築(改築)し居住する場合、住居表示に関する届け出が必要となることがあります。
  住居表示に関する届け出

☆区画整理実施中の地区に居住する場合、底地証明書と仮換地位置図が必要です(アパート、マンションを除く)。お持ちの書類が最新情報かどうかわからない場合、区画整理組合に確認するため、平日のお手続きとなります。詳しくは、各区画整理組合事務所にお尋ねください。
  土地区画整理事業について(市街地整備課のページ)

☆新築のアパート、マンションに異動される場合、賃貸契約書等で建物の名称を確認させていただくことがあります。初入居の方は、物件の管理会社や不動産業者に土地の地番確認が必要なことがあり、時間がかかる場合があります。また、新築の戸建住宅に異動される場合、登記事項証明書等で土地の地番を確認させていただくことがあります。

☆平日以外の日の届け出については、一部取り扱えないものがあります。
  市役所本庁舎の土曜日開庁

☆代理人が届け出するときは上記『手続きに必要なもの』のほかに委任状が必要です。なお、転入届の特例を代理人に委任する時には、委任状に住民基本台帳カードまたは個人番号カードの暗証番号(数字4桁)を記入した上で、委任状を封緘して代理人に託してください。

  代理人申請による場合の委任状 [PDFファイル/299KB]

  代理人申請による場合の委任状(記載例) [PDFファイル/346KB]

リーフレット

  住民票を移したら、新しい生活のはじまり [Jpgファイル/284KB]

  入学・就職・転勤等による引っ越しで、住所を異動される方は、窓口での「正確な住所の届出」が必要です! [PDFファイル/260KB]

※令和2年5月25日より通知カードの記載事項を変更することはなくなりました。

関連様式

  住民異動届申出書 [PDFファイル/172KB]

関連リンク

  日本郵便転送サービス(外部リンク)


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