外国人登録に関する手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新
| 手続きの種類 | 申請・届け出の期間 | 手続きに必要なもの |
|---|---|---|
| 日本に入国したとき | 入国日から90日以内(新規登録の申請) | ・旅券 ・写真2枚(16歳末満は不要) |
| 子どもが生まれたとき | 出生日から60日以内(新規登録の申請) | ・出生届出証明書 ・旅券(持っている人だけ) |
| 住所を変更したとき | 移転の日から14日以内 | ・外国人登録証明書 |
| 他の登録事項に変更があったとき | 氏名・国籍・職業・在留期間・在留資格・勤務先などを変更したときは14日以内 | ・外国人登録証明書 ・変更の生じたことを確認できるもの |
| 確認(切り替え) | 16歳以上の人 →確認の基準日(登録証明書に記載)から30日以内 16歳に達する人→誕生日から30日以内 | ・旅券(持っている人だけ) ・写真2枚 ・外国人登録証明書 |
| 登録原票記載事項証明書 | 証明書が必要なとき | ・証明書の申請 ※同居の親族以外の代理人が申請する場合は本人直筆の委任状が必要 |
※入国・確認・引き替え・再交付の届け出は本人がすることになっています。
上記以外は、同居の親族もできます(ただし16歳未満の場合は同居の親族が届け出をしてください)。
外国人住民の方の登録制度が変わります。
平成21年7月15日に入管法、入管特例法および住民基本台帳法の一部が改正、公布されました。これにより、外国人登録法は廃止され、外国人の方についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となり、住民票が作成されます。
新しい制度への移行は、平成24年7月9日です。
「特別永住者証明書」の事前交付申請について。
平成24年7月9日からの新制度移行後に新たに交付される「特別永住者証明書」の事前交付受付を平成24年1月13日から市民課(市役所1階7番窓口)で行っております。






