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後期高齢者医療制度よくある問い合わせ(75歳に年齢到達する人)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月1日更新 ページID:0289145

後期高齢者医療制度への加入でよくある問い合わせ

75歳に年齢到達し、後期高齢者医療制度に加入すると、保険証や保険料などが変わります。特に、年齢到達する年は複雑であることから、多くの問い合わせをいただきます。そこでよくある問い合わせについてご案内します。

 

保険証はいつ頃届きますか。手続きは必要ですか。

75歳の誕生日前までに、簡易書留で郵送します。(誕生日の2週間前を目安に発送しておりますが、郵送事情等によりお手元に届くまでに時間がかかる場合があります。)

届いた保険証は、誕生日当日から使用してください。

 

誕生日前日まで会社の健康保険などの被用者保険に加入されている方

協会けんぽや健康保険組合、共済組合など(国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません)に加入されている方は、75歳の誕生日が過ぎましたら、使用していた被保険者証を保険者へ返納してください。(事業主または保険者へ手続き方法を確認してください。)

被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度へ移る場合、その被扶養者も同時にこれまでの被用者保険から脱退するため、別の健康保険への加入手続きが必要になります。

例1:夫婦で社会保険に加入(夫が妻を扶養)夫が75歳に年齢到達した場合

夫:後期高齢者医療へ自動加入(手続き不要)

妻(74歳以下):国民健康保険や、他の親族の被用者保険へ加入手続きが必要

上尾市の国民健康保険に加入する場合

他の被用者保険に加入する場合→各保険者へ手続き方法を確認してください。

 

例2:夫婦で上尾市の国民健康保険に加入。夫(世帯主)が75歳に年齢到達した場合

夫:後期高齢者医療へ自動加入(手続き不要)

妻(74歳以下):引き続き国民健康保険の保険証を使用(手続き不要)

 

限度額適用認定証は送付されますか。

後期高齢者医療制度加入前の保険で、限度額適用認定証が交付されていた場合でも、改めて申請が必要になります。新しい被保険者証が届いたら、手続きをしてください。

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 

保険料はどのように変わりますか。

1人ひとりに賦課され、本人宛に決定通知書兼納入通知書を送付します。誕生月から、月割で保険料がかかります。通知書は、誕生月の翌月中旬頃に郵送します。(4月5月が誕生月の人は7月に郵送します。)

計算方法等は、保険料についてをご確認ください。

 

保険料の納付方法はどのように変わりますか。

保険料の支払いは、原則、特別徴収(年金天引き)ですが、特別徴収が開始されるまでの間は、普通徴収(納付書または口座引き落とし)での納付となります。

※特別徴収は自動で開始しますが、開始できない人は普通徴収が継続されます。

※特別徴収が開始されるまで数カ月かかるため、口座振替をお願いしています。登録用紙は、新しい被保険者証の送付時に同封しています。口座振替を希望しない方は、納付書で納付してください。

詳しくは、保険料の納付方法についてをご確認ください。

 

国民健康保険税を口座振替していました。自動継続されますか。

自動継続できませんので、改めて登録手続きが必要です。(保険者が「上尾市」から「埼玉県後期高齢者医療広域連合」へ替わるため自動継続できません。)

登録用紙は、新しい被保険者証の送付時に同封しています。

世帯内に国民健康保険に加入している人がいる場合の国民健康保険税は、引き続き登録口座から引き落とします。

口座振替の手続きについて

 

国民健康保険税を納付しているのに、後期高齢者医療保険料の通知書が届きました。重複納付ではないでしょうか。

重複納付ではありません。国民健康保険税は、年度の途中で75歳を迎える方の保険税について、あらかじめ誕生日の前月までを月割計算して通知しています。保険料を算定する月が重複することはありませんが、支払う納期が重なることがあります。

※国民健康保険税は世帯主が納税義務者のため、世帯員に国民健康保険に加入している人がいる場合は、世帯員の国民健康保険税について通知書が送付されます。

 

例1:夫と妻の2人世帯で、2人とも国民健康保険に加入していたが、夫が10月に75歳に年齢到達した場合


1)国民健康保険税は、夫:6カ月分の保険税(4月から9月分)+ 妻:12か月分の保険税(12か月分)の合計額を、7月から翌年2月までの8回で均等に割って納付します。
そのため、夫が国民健康保険を脱退した10月以降についても、引き続き納付する必要があります。

2)後期高齢者医療保険料は、夫:6か月分(10月から翌年3月分)を、11月から翌年2月までの4回で均等に割って納付します。

したがって、(1)国民健康保険税と(2)後期高齢者医療保険料とで、夫の保険料を算定する月は重複していませんが、11月から翌年2月までは、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料との両方を納付することになります。