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消防訓練実施計画報告書の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 ページID:0260003

消防法第8条(第36条)により、一定規模以上の事業所などは防火管理者(防災管理者)を選任し、消防計画に基づく訓練を実施するよう定められてます。
なお、消防計画に基づく訓練を実施する場合は次の書類が必要になります。各種書類は1部を作成して提出してください。

 ・ 消防訓練実施計画報告書 → 訓練を行なう前に消防署へ提出

   様式 第3号様式 [Wordファイル/44KB]  第3号様式 [PDFファイル/99KB]  第3号様式 記入要領 [PDFファイル/358KB]

訓練用水消火器の貸し出しも行っておりますので、事前に電話でご相談ください。

 ・ 物品等借受申込書

   様式 第12号 [Wordファイル/18KB]   第12号 [PDFファイル/204KB]

受付窓口について 

消防訓練実施計画報告書の受付窓口は下表のとおりになります。
また、消防訓練の際に消防職員の派遣を希望される場合は「消防訓練実施計画報告書」のほか「職員派遣依頼書」の提出が必要となります。
その際には、管轄する担当・受付窓口へ連絡し、事前に日程の調整を行なっていただきますようお願いします。
なお、職員派遣を希望される場合は事業所の所在地などにより受付窓口が違いますので注意してください。

種 別

職員派遣依頼

対象

担当・受付窓口

その他

〇消防訓練実施  計画報告書

 

・職員派遣あり 

職員派遣依頼がある場合は次の様式を使用してください。

第10号様式 [Wordファイル/26KB]

第10号様式 [PDFファイル/61KB]

共同住宅

保育所

幼稚園

各種学校

各管轄の消防署・分署

・管轄についてはお問い合わせください。

・職員派遣を希望する場合は、日程の調整が必要となります。

上欄以外の

事業所 

 

 

〇職員派遣が

月曜から金曜の場合 

   東消防署管理課

 

・職員派遣を希望する場合は、日程の調整が必要となりますので、概ね1か月前までに連絡してください。

 

 

 

〇職員派遣が土曜・日曜・祝祭日の場合 

管轄の消防署・分署

 

・管轄についてはお問合わせください。

・職員派遣を希望する場合は、日程の調整が必要となります。

・職員派遣なし

すべての

事業所 

予防課

消防署・分署

   

 

 

防火管理者の選任の義務のない事業所の消防訓練について

防火管理者の選任の義務がない事業所などで、自主的に消防訓練を計画された場合、消防署では次のとおり対応しています。

消防職員の派遣がある場合

防火管理者の選任の義務がない事業所などで、自主的に消防訓練を計画し職員派遣を希望される場合は、事前に各管轄の消防署・分署で日程を調整を行ない「職員派遣依頼書」を提出してください。
また、119番通報訓練を行なう場合は、「消防訓練実施計画報告書」も合わせて提出してください。

・ 職員派遣依頼書         [第10号様式 [Wordファイル/26KB]   第10号様式 [PDFファイル/61KB] 

・ 消防訓練実施計画報告書     第3号様式 [Wordファイル/44KB]  第3号様式 [PDFファイル/99KB]

消防職員の派遣がない場合

防火管理者の選任の義務がない事業所などで、自主的に消防訓練を実施する場合で119番通報訓練を行なうときは、「消防訓練実施計画報告書」を事前に消防署・分署へ提出してください。
また、消火訓練で使用する水消火器の貸し出しも行なっていますので、消防署・分署へご相談ください。

・ 消防訓練実施計画報告書     第3号様式 [Wordファイル/44KB]   第3号洋式 [PDFファイル/99KB]

・ 物品等借受申込書           第12号様式 [Wordファイル/18KB]        第12号様式 [PDFファイル/204KB]

お問い合わせ先

 上尾市東消防署管理課   電話048-775-1310

月曜から金曜(年末年始・祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 

 

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