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五榜の高札  

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月9日更新 ページID:0144374

市指定有形文化財(歴史資料)

(ふりがな)    ごぼうのこうさつ
【文化財名】   五榜の高札
【指定番号】   第58号
【種別】      有形文化財・歴史資料
【員数】      5枚
【指定年月日】 昭和56年3月31日
【所在地】    上尾市教育委員会
【概要】   
 明治政府は、慶応4(1868)年3月15日に一般市民の守るべき事柄を記した5枚の高札を全国的に掲示しました。これを「五榜の高札」といいます。これらは上尾市内の数家に保存されていますが、このうち5枚全部がそろっているのは新井家だけです。
 新井(豊昭)家は、江戸時代今泉村の名主を代々勤めた家です。現在同家には、古文書類742点やこの高札5枚が伝えられています。
 5枚の高札は、第1札には五倫の道を守るべき事を定め、第2札では徒党を組んだり、強訴に及んだり、逃散する事などを禁止し、第3札でキリシタンや邪宗門の禁止を命じています。この三札は永世の定法という意味から『定』とされています。第4札は外国との交際は万国の公法に従うべき事を述べ、外人を殺傷したりする事を禁じています。第5札は浮浪の者の取り締まりや本国脱走の禁止をしています。第四・五札は一時的な提示として『覚』とされています。
 近代史を理解するに、まとまりのある適切な資料の一つといえます。

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第九巻別編2 金石・文化財(平成11年3月31日)

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