区域区分(市街化区域・市街化調整区域)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月1日更新 ページID:0411504
区域区分とは
都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることができるとされています。この市街化区域と市街化調整区域との区分のことを「区域区分」といいます。
上尾市では、昭和45年8月25日(埼玉県告示第996号)に、当初の区域区分の都市計画決定が行われました。
市街化区域と市街化調整区域
市街化区域は、「すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされ、市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」とされています。
| 市街化区域面積(ヘクタール) | 市街化調整区域面積(ヘクタール) | 最終決定年月日(告示番号) |
|---|---|---|
|
2,527.5 |
2,023.5 | 令和4年9月20日 (埼玉県告示第964号) |
市街化調整区域での建築については、次のページをご確認ください。

