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建築物等の解体等工事を行う際の石綿の規制について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月5日更新 ページID:0289825

石綿規制を強化するため大気汚染防止法が改正されました

 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布されました。

改正大気汚染防止法は、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されます。

詳細は、改正大気汚染防止法について(環境省ホームページ)をご確認ください。

(資料)・石綿飛散防止チラシ(環境省作成)

     ・石綿飛散防止リーフレット(環境省作成)

     ・大気汚染防止法に基づく特定粉じん(石綿)排出等作業に係る規制(埼玉県大気環境課作成) [PDFファイル/2.07MB]

     ・(発注者向け)事前調査周知チラシ(環境省作成) [PDFファイル/1.03MB]  

 

特定粉じん排出等作業の届出

 特定粉じん排出等を伴う建設工事の発注者又は自主施工者は、作業開始の14日前までに市に届出が必要です。(※囲い込みは、著しく飛散するおそれのある場合のみ必要)

※届出については特定粉じん(石綿・アスベスト)排出等作業に関する届出様式】(市ホームページ)をご確認ください。
 

建築物等の解体等工事におけるリスクコミュニケーション

 工事発注者または自主施工者は、解体等工事での石綿飛散に対する周辺住民等の不安を払拭し、工事発注者又は自主施工者と周辺住民等との相互理解(リスクコミュニケーション)を促進するため、国および県が作成する指針に基づいてリスクコミュニケーションを実施してください。

詳細は、建築物等の解体等工事を行う際の石綿の規制について(埼玉県大気環境課ホームページ)をご確認ください。

石綿(アスベスト)に関する問い合わせ先

健康相談について

 健康相談および石綿(アスベスト)健康被害救済給付申請の受付は、鴻巣保健所(電話:048-541-0249)、独立行政法人 環境再生保全機構(電話:0120-389-931)にお問い合わせください。

 労働環境、健康診断、労災補償について

 労働者の労働環境、健康管理手帳、健康診断、労災補償についての相談は、さいたま労働基準監督署(安全衛生 電話:048-600-6206、労災保険給付 電話:048-600-4802)にお問い合わせください。

※上尾市の場合、工場と工場以外によって大気汚染防止法関係届出の受付窓口が異なります。
  工場:継続的に物の製造又は加工のため使用される事業所

関係法令 担当部署 電話

建築物の解体等について

大気汚染防止法関係(工場)

県中央環境管理事務所 048-822-5199

大気汚染防止法関係(工場以外)

生活環境課

048-775-6940

建設リサイクル法関係

建築安全課 048-775-8490

石綿障害予防規則関係

さいたま労働基準監督署 048-600-4820
内容 担当部署 電話

廃棄物について

産業廃棄物処理について 県中央環境管理事務所 048-822-5199
家庭用品の処分について 西貝塚環境センター 048-781-9141

関連リンク

石綿(アスベスト)に関する情報について(埼玉県ホームページ)(外部サイト)


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