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犬の登録・変更・死亡・狂犬病予防注射 

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月1日更新 ページID:0277172

犬の登録と狂犬病予防注射

犬の登録

 生後91日以上になる犬は、狂犬病予防法により、飼い始めてから30日以内に飼い主が登録の申請をして、鑑札の交付を受けなければなりません。
 交付された鑑札は、犬の首輪等に必ずつけておくようにしてください。


<犬の登録の際、窓口に持ってくるもの>
 ・登録手数料3,000円
 

 ※登録は飼い犬の一生に一回となります。
 ※狂犬病予防注射が済んでいる場合は、以下に記載する「狂犬病予防注射済票の交付申請」の手続きも同時に行ってください。
 ※窓口は上尾市役所5階の生活環境課です。

狂犬病予防注射済票の交付申請

 狂犬病予防法により、年一回の狂犬病予防注射が義務付けられています。狂犬病は、発病すると治療法はなく、ほぼ100%死亡する大変怖い病気です。毎年忘れずに狂犬病予防注射を受けましょう。狂犬病予防注射は、毎年4月に市内各所で設けられた各会場で行われる狂犬病予防注射のほか、上尾市が業務委託する動物病院(下表)でも予防注射と登録・注射済票の交付手続きができます。その他のかかりつけか最寄りの動物病院で予防注射を受けた場合は、以下のものを持って、手続きをしてください。また、高齢や病気等を理由に予防注射の猶予を受けた場合は、猶予証明書を生活環境課に提出してください。


<注射済票交付申請の際、窓口に持ってくるもの>
  1.獣医師の発行する狂犬病予防注射済証
  2.狂犬病予防注射済票交付手数料  550円

 上尾市業務委託動物病院一覧 [PDFファイル/65KB]

 狂犬病予防注射実施猶予届出書【見本】 [Wordファイル/42KB]

 交付された注射済票は、犬の首輪等に必ずつけておくようにしてください。
 

 ※動物病院で注射を受ける場合、診察時間や予防注射料金、および注射済票交付手続き取り扱いの有無は、動物病院により異なりますので、直接動物病院にお問い合わせください。
 ※窓口は、上尾市役所5階の生活環境課です。

登録事項の変更

 市内で所在地変更
  住所変更の届出をしてください。

 市外からの所在地変更(転入)
  転入前の自治体で発行した鑑札または登録を証明する物を用意して、転入の届出をしてください。

 市外に所在地変更(転出)
  転出先の自治体へ届出をしてください(上尾市に届出は不要です)。

 所有者の変更
  飼い主の変更の届出をしてください。

 飼い犬が死亡したとき
  飼い犬の死亡の届出をしてください。
   犬の死亡届については、インターネットによる届出が可能です。 上尾市 申請・届け出サービス ←こちらをクリックしてください。

 ※窓口は上尾市役所5階、生活環境課です。

鑑札・注射済票をなくした場合

 窓口で再交付申請をしてください。その際、再交付手数料がかかります。
 鑑札再交付手数料   1,600円
 注射済票再交付手数料 340円


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