屋外広告物の許可申請
屋外広告物法とは
上尾市では、屋外広告物法に基づく埼玉県屋外広告物条例が市内全域に適用されています。
埼玉県屋外広告物条例では、屋外広告物の大きさや高さ、数量やその維持管理などについて許可地域、禁止地域とに分けて規制しています。
禁止地域では一般広告物(自家用でないもの)は原則出すことはできず、自家用の看板でも一定の基準を超えるものについては許可が必要です。
埼玉県屋外広告物条例のしおり [PDFファイル/7.7MB]
※その他、詳細はコチラ(埼玉県ホームページ)
※令和4年4月1日から、屋外広告物法に関する申請先は、「都市計画課」に変更となりました。
許可申請等について
必要書類
新たに屋外広告物の表示または掲出物件の設置をする場合、許可期間を更新する場合、また、すでに表示・設置されている屋外広告物等の表示内容や規模、形状などを変更する場合は、事前に許可を受けなければなりません。
許可を受けた屋外広告物等を除却したときや所有者、管理者などが変わった、または住所などが変わったときなども、これらの事項について届出が必要です。
各種手続きに必要な書類は下記の表のとおりです。
区分 | 様式の名称 | 添付書類 | 審査手数料 | 提出部数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掲出場所および周囲の状況の図面または写真 | 広告物の配置・形状が分かる図面 | 広告物の仕様書および設計図 | 所有者等の借用承諾書等 |
屋外広告物等点検報告書※ |
広告物の全景および点検箇所の写真 | 点検者の資格を証する書面 | 管理者の資格を証する書類 | ||||
新たに許可申請する場合 |
屋外広告物等許可申請書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
―
|
― | ― | △ | 〇 | 2部 |
すでに設置されている広告板等に広告物を表示することになった場合 | 〇 | ||||||||||
〇 | △ | ||||||||||
許可期間を更新する場合 ※更新の申請は許可期間満了日の3週間前までにお願いします。 |
屋外広告物等許可期間更新申請書 [Excelファイル/77KB] |
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 | |
表示内容のみ変更する場合 |
屋外広告物等変更改造申請書 |
× | ― | 〇 | × |
―
|
― |
― |
× | 〇 | |
広告物を掲出する物件自体の規模等を変更する場合 | 〇 | ||||||||||
〇 | |||||||||||
△
|
|||||||||||
〇
|
|||||||||||
許可された広告物を除却したとき |
除却届 |
〇 ※除却前後が分かる写真。図面不可。 |
× | × | × | × | × | × | × | ー | 1部 |
管理者を新たに設置したとき |
屋外広告物等管理者設置・廃止届 |
× | × | × | × | × | × | × | △ | ー | |
広告物の変更はないが、表示・設置者または管理者が変更になったとき |
屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届 |
× | × | × | × | × | × | × | △ | ー | |
表示・設置者または管理者の氏名(名称)、住所が変更になったとき |
屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届 |
× | × | × | × | × | × | × | × | ー | |
許可された広告物が滅失したとき |
屋外広告物等滅失届 |
× | × | × | × | × | × | × | × |
ー |
|
申請した広告物の設置を取り止めるとき(許可後) |
屋外広告物等申請取止・取下届
|
× | × | × | × | × | × | × | × | ー | |
申請を取り下げるとき(許可前) |
△:上端の高さが4mを超えるものについては〇
※令和4年4月1日より、屋外広告物の点検が義務化されました。詳細はコチラ(埼玉県ホームページ)
指定様式:_ [Wordファイル/18KB]_ [PDFファイル/163KB]
※申請者以外の方が書類を提出する場合には委任状が必要です。委任状については本人の署名または押印が必要です。
※道路敷地内(上空を含む)に屋外広告物等を表示・設置する場合、道路占用許可書の写しを添付してください。
許可手数料と許可期間
許可申請の際には、屋外広告物の種類や面積に応じて下表の許可手数料の納付が必要です。
納付方法については、申請手続き後にお渡しする納付書を使って所定の金融機関にてお支払いください。
また、許可期間は種類に応じて次の基準があります。
許可された期間後も継続する場合は、期間満了前に許可期間の更新を受ける必要があります。
種類 | 単位 | 金額 | 許可期間基準 | |
---|---|---|---|---|
建造物から独立した広告、屋上利用広告、壁面利用広告、突出し広告 |
1平方メートル | 350円 | 3年以内 | |
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告 |
1個 | 350円 | ||
標識利用広告 |
1個 | 170円 | ||
アーチ利用広告 |
1基 | 3,500円 | ||
自動車利用広告 |
広告宣伝用自動車を利用するもの |
1台 | 2,000円 | |
その他のもの |
800円 | |||
掛看板 |
1個 | 700円 | 1年以内 | |
広告幕 |
1帳 | 350円 | 3月以内 | |
アドバルーン |
1個 | 1,750円 | ||
立看板 |
紙製または布製 |
1個 | 170円 | 1月以内 |
上記以外 |
350円 | |||
はり紙 |
50枚 | 350円 | ||
はり札 |
10枚 | 350円 | ||
広告旗 |
1本 | 350円 |
※建造物から独立した広告、屋上利用広告、壁面利用広告、突出し広告で単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算します。
※はり紙で単位50枚未満のものは50枚として計算します。
※はり札で単位10枚未満のものは10枚として計算します。
許可証
許可を受けると許可証(シール)が交付されますから、許可された屋外広告物等の見やすいところに貼付してください。
申請先 問い合わせ先等
〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 本庁舎6階
都市整備部 都市計画課
Tel:048-775-7629
※屋外広告物の許可申請等は、メールでの対応は受け付けておりませんが、郵送での対応は行っております。詳細については、以下のページをご確認ください。
都市計画に関する届出等の郵送対応について
簡易除却
はり紙、はり札、広告旗、立看板のうち、以下の要件を満たすものは、屋外広告物法により、除却する旨を所有者に伝えることなく、市が除却しています。
- 屋外広告物条例に明らかに違反しているもの
- 管理されずに放置されているもの(はり紙を除く)