上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例の廃止について
上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例は、令和7年7月1日をもって廃止となります。
令和7年7月1日から埼玉県の全域で「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)による運用が開始されるため、規制が重複しないよう同日をもって「上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例」(土砂条例)は廃止します。
盛土規制法の取扱いについては、下記のページをご参照ください。
(1) 都市計画法第29条第1項の開発許可を伴う盛土等の場合…上尾市都市計画課HPへのリンク(新しいウィンドウが開きます。)
(2) 上記(1)以外の盛土等の場合…県HPへのリンク(新しいウィンドウが開きます。)
条例廃止日(令和7年7月1日)前に盛土等を行う場合は、既存の土砂条例が適用されます。
※条例廃止日の前日(令和7年6月30日)までに土砂条例に基づく許可がされていない場合は、申請が却下されたものとみなされますのでご注意ください。
概要(条例廃止日(令和7年7月1日)前に盛土等を行う場合はこちら)
上尾市では、無秩序な土砂等のたい積を防止し、市民生活の安全確保と生活環境の保全を目的として、平成15年4月1日から「上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例」により、規制を行っています。
この条例では、土砂等のたい積を、「埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造または加工のための原材料のたい積を除く。)」と定義し、土砂等のたい積を行う面積が500平方メートル以上3000平方メートル未満の場合、市の許可が必要になります。
また、令和4年4月1日より「上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例」が改正され、手続きが変更しておりますので、次の手引きおよび条例などで詳細をご確認ください。
許可申請
本条例の許可申請をする際は、事前に生活環境課にご相談のうえ、次の様式により申請してください。
(許可には1か月ほど要しますので、お早めにご相談ください。)
法令または他の条例の許可等に係る土砂等のたい積の適用除外
農地改良に係る一時転用の許可を受けた土砂等のたい積やその他の法令または条例で許可を受けた土砂等のたい積は、市への届出が必要です。
下記の様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。
たい積の届出書(第2号様式) [Wordファイル/22KB]
また、本条例第4条第1項第19号(公益事業)の確認を受けようとする場合は、下記の様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。
届出および標識
本条例の許可を受けた方は、次の標識の掲載のほか、届出をお願いします。
変更許可
たい積に係る土地の区域の所在、面積、目的、高さ、のり面の勾配、土砂等の流出防止施設の計画およびその他災害事故等の防止のためにとる処置の変更は、変更前に許可が必要です。次の様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。
変更届出
申請者の住所、氏名、法人代表者の変更、最大たい積時の土砂等の数量の減少、土砂等の高さの減少およびのり面の勾配の緩和等の場合は、届出が必要です。
次の様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。