工事請負契約書の作成について
契約書に綴るもの
契約書作成に係る共通事項および共通の関連様式については、「契約書の作成・関係様式」をご覧ください。
また、作成する契約書の様式および契約書の記載例については、「契約書および契約約款書式集」からダウンロードしてください。
建設リサイクル法関係書類
建設工事において、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るため、国土交通省が環境省と共同請議し、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が平成14年5月30日より全面施行されています。
「入札に関する注意事項」または「上尾市一般競争入札公告」において、建設リサイクル法の適用対象工事(※1)とされている工事では、以下の様式から該当する様式を作成し、発注担当課に提出して承認を受けた上で、契約書に綴ってください。
※1 建設リサイクル法は、特定建設資材(※2)を使用するか、特定建設資材廃棄物が発生する工事で、次のような規模の工事が対象となります。
(1)この建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事(様式1)
(2)この建築物の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物の新築または増築工事(様式2)
(3)この工事に係る請負代金が1億円以上の建築物の新築、増築、解体以外の工事(様式2)
(4)この工事に係る請負代金が500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事または新築工事(様式3)
※2 特定建設資材とは、建設資材のうち政令で定められている、「コンクリート」「コンクリートおよび鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」の4品目を指します。
(関連情報) 建設リサイクル法関係(埼玉県のホームページにリンク)
契約書と別に提出するもの
契約検査課に提出する書類
○免税事業者届出書
履行期間中、消費税の免税事業者となる予定の場合には、「免税事業者届出書」を提出してください。
「免税事業者届出書」の様式は「契約書の作成・関係様式」からダウンロードしてください。
○契約保証書類・前払金関係書類
請負代金額が500万円以上の工事については、請負代金額の10分の1以上の金銭的保証が必要です。
また、請負代金額が500万円以上の工事については、請負代金額の10分の4以内の額(10万円未満の端数切捨て)で前払金を請求することができ、一定の要件を満たしている場合には、前払金に加えて、請負代金額の10分の2以内の額(10万円未満の端数切捨て)で中間前払金を請求することができます。
詳しくは「公共工事の前金払制度および契約保証について」をご覧いただき、必要な書類を契約書提出時に契約検査課へ提出してください。
発注担当課に提出する書類
契約時
設計業務等受注者との関係申出書 [Wordファイル/38KB]
建設業退職金共済制度関係書類(別ページに移動します) ※請負代金額が500万円以上の工事の場合
現場代理人等に兼務がある場合
現場代理人の常駐規定緩和に係る照会兼回答書(国又は県が発注する工事の現場代理人の兼務を希望する場合) [Wordファイル/16KB]
現場代理人に変更がある場合
特例監理技術者を配置する場合
特例監理技術者の配置に関する届出書 [Wordファイル/21KB]
完成時

