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職員の懲戒処分について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月5日更新 ページID:0350866

職員の懲戒処分 

職員に対し下記の懲戒処分を行いましたので、これを公表します

                      記

所 属 名          東消防署上平分署

職     位           消防士

年     齢           30歳

性     別           男

処分年月日         令和5年9月5日

処分内容      減給3月 100分の10 令和5年10月1日から令和5年12月31日まで

事案の概要     当該職員は、令和5年7月26日夜間から翌日明け方まで飲酒を続けた結果、泥酔し勤務できる状態

        ではなくなったため、結果として2日間(1当務)の欠勤となった。

         当人は、以前にも飲酒がらみで不祥事を起こして戒告の懲戒処分を受けているにもかかわらず、

        酩酊による行動の非違行為が繰り返し行われている。いずれも過度の飲酒が原因で起こした不祥事

        であり、市民の安心安全を守るべき消防職員としての自覚を著しく欠き、全体の奉仕者たる公務員

        としてふさわしくない非違行為と判断したもの。   

 市民の生命を守るべき立場の消防職員が、このような非違行為を引き起こしたことは、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。

 今後、このようなことが再び起きることのないよう、職員の綱紀粛正に一層努めてまいりますとともに、市民の皆様からの信頼の回復に全力で取り組む覚悟でございます。

              令和5年9月5日

                                         上尾市消防長