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開発行為等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月19日更新 ページID:0325334

開発行為等に関する設置基準

消防水利施設について

開発行為等を行う場合には、開発面積または延床面積に応じて、消防水利施設が必要になります。

消防活動用空地について

高さ15メートル以上または地上4階以上の中高層建築物を建築する場合には、消防活動用空地が必要になります。

消防水利施設を設置するときには

消防水利施設の仕様および構造

消防水利施設(防火水槽・消火栓)の仕様および構造に関しての詳細は、「消防水利の仕様および構造について」をご確認ください。
注意事項

1.二次製品の場合にも、水位ラインが必要になります。(詳細は資料をご確認ください)

2.防火水槽の蓋は公設・私設で異なります。

3.防火水槽を帰属する場合は、事前に消防本部警防課へご相談ください。

消防用水利施設設置届

消防水利施設(防火水槽・消火栓)を設置する場合には、工事着工前に届出が必要になります。

注意事項

1.必要書類を添付していただき、2部(正副)提出をお願いいたします。

 (提出先 上尾市消防本部 警防課)

2.届出者の押印は、不要です。

3.完成検査後に消防用水利施設設置届の副本をご返却いたします。​

消防用水利施設の検査

消防水利施設(防火水槽・消火栓)を設置する場合には、過程ごとに検査を行います。

詳しくは「事前協議から完成検査までの流れ」をご参照ください。

既存の防火水槽を撤去するときには

消防用防火水槽撤去届

私設防火水槽を撤去する場合には、撤去する前に届出が必要になります。

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