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劇場、百貨店などにおける火気の使用規制について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年8月1日更新 ページID:0172940

禁止行為と解除承認

禁止行為について 

 市では、一定規模以上の劇場、百貨店、飲食店などの、不特定多数の人が出入りし火災が発生した場合に人命危険、延焼危険が高い場所では、火災予防条例第23条において火気の使用などを規制しています。

 なお、「一定規模以上」の場所については、以下のリンクを参照してください。

(参考)上尾市火災予防条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所

 〇火気の使用等の規制をしている場所は?

 劇場、百貨店、屋内展示場、飲食店、文化財建造物、映画スタジオ、地下街、駐車場などがあります。なお、火気の使用等を禁止している場所を指定場所といいます。

 〇禁止される行為は?

 指定場所での次の3つの行為を禁止しています。これらを禁止行為と呼んでいます。

  1.喫煙:マッチ、ライター等で点火し喫煙する一連の行為をいいます。  

                     喫煙      ライター                                

  2.裸火の使用:「炎」、「火花」または「発熱部を外部に露出した状態で使用するもの」をいいます。 

                  裸火    裸火                

  3.危険物品の持込:消防法で定める危険物、可燃性ガス、可燃性液体・固体類、火薬類をいいます。 

                危険物     花火

 〇指定場所に掲示する標識

 禁止行為に応じて、次のような標識を建物の入り口など見やすい箇所に設置する必要があります。

     禁煙   火気厳禁   危険物品持込み厳禁

解除承認について 

 火気の使用などを全面的に禁止してしまうと、社会生活に支障をきたすので、事前に申請を行い、消防長が定める基準に適合していると認められた場合に限り、例外としてこれらの行為を必要最小限の範囲で行うことができます。これを解除承認といいます。

 この度、解除承認に関する運用基準の見直しを行い、平成27年8月1日から運用しています。

 〇解除承認のできる範囲は次のとおりとなります。

     禁止される用途

           禁止行為

指定場所

喫 煙

裸火使用

危険物品

の持込み

劇場等

(劇場、映画館、演芸場、

観覧場、公会堂、集会場)

舞台

客席

×

公衆の出入りする部分

飲食店等

(キャバレー、バー、ナイトクラブ、

ダンスホール、飲食店)

舞台

公衆の出入りする部分

百貨店等

(百貨店、マーケット等)

売場

×

通常顧客の出入りする部分

×

屋内展示場

公衆の出入りする部分

×

重要文化財等

建造物の内部

建造物の周囲

×

映画スタジオ

テレビスタジオ

撮影用セットを設ける部分

地 下 街

売場

×

地下道

×

×

×

自動車車庫

駐車場

公衆の出入りする部分

×

×

車両の停車場

船舶・航空機

の発着場

公衆の出入りする部分

 備考 禁止行為の種別欄の記号等の意味

「○」は解除承認が可能な場所

「×」は解除承認が不可能な場所

「/」は規制なし

※上記の承認範囲については簡易的に示したものになりますので、詳しくは当消防本部予防課までお問合わせください。

 また、事業所関係者の皆さんにはリーフレットを参考にしていただき、基準に適合した火気の使用や必要な申請等にご協力をお願いいたします。

劇場、百貨店などにおける火気の使用に関する運用の見直しについて [PDFファイル/497KB]

 手続きについて

1.予防課への事前相談

 指定場所において、禁止行為を行おうとする場合は、事前に予防課と相談し、次の内容を確認してください。

 〇行おうとする行為が禁止行為となるか。また、行為をする場所が指定場所となるか。 

 〇禁止される行為、指定場所となる場合には、解除承認を受けるときの条件はなにか。

2.申請書類の提出および書類審査

 禁止行為解除承認申請書に必要書類を添付して、予防課に提出してください。禁止行為解除承認申請書へのリンクは以下のとおりになります。

   禁止行為解除承認申請 

  ※申請書類は2部作成してください。 

 なお、申請は禁止行為を行うおおむね10日前までに申請してください。申請された書類について、内容を含め審査を行います。

3.現地確認および解除承認

 書類審査との整合を現地にて確認を行い、解除承認を受けられる場合は、予防課より「禁止行為解除承認通知書」を交付します。

                  職員       職員


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