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統括防火・防災管理者制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月28日更新 ページID:0264451

統括防火・防災管理者の選任等が義務付けられました

消防法改正の概要

 近年、雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が多く発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、雑居ビルや高層建築物等の防火・防災管理体制の強化を図るため、消防法が改正されました。(施行日:平成26年4月1日)

消防法の改正概要リーフレット(統括防火・防災管理者) [PDFファイル/1.93MB]  

改正内容

 雑居ビル等で管理権原が分かれている建物の所有者や占有者等は、建物全体の防火・防災管理業務を行う「統括防火・防災管理者」を選任するとともに、選任した統括防火・防災管理者に建物全体についての消防計画の作成など、防火・防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられています。 

 統括防火・防災管理者の選任が必要な防火対象物

◆統括防火管理者

 次のいずれかに該当する防火対象物で、管理について権原が分かれているものです。

  1. 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
  2. 避難困難者が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
  3. 特定用途防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの(避難困難者施設を除く)
  4. 非特定用途の複合用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの
  5. 地下街のうち消防長又は消防署長が指定するもの
  6. 準地下街

◆統括防災管理者

 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものです。

改正に伴う必要な届出 

 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書は、統括防火・防災管理者の選任又は解任をしたときに必要となる様式です。

全体についての消防計画作成(変更)届出書

 全体についての消防計画作成(変更)届出書は、建物全体についての消防計画を定めたとき又は変更したときに必要となる様式です。

届出様式・届出先

 必要事項を記入して、消防本部予防課へ届け出してください。

 受付日時:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分

※届出書等については防火・防災管理に係る届出よりダウンロードしてください。

届出に必要な書類および届出要領は下記のファイルを参照してください。

統括防火・防災管理者、全体についての消防計画の提出要領 [PDFファイル/246KB]


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