こども性暴力防止法(日本版DBS)
こども性暴力防止法(日本版DBS)が令和8年12月25日から施行されます
令和8年12月25日、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(通称:こども性暴力防止法/日本版DBS)」が施行されます。
この法律は、学校や保育所、児童館、学習塾など、こどもと接する現場において、こどもに対する性暴力を防止し、こどもたちが安心して過ごせる環境を社会全体で整備することを目的としています。
こども性暴力防止法とは?
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
性暴力とは?
・「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
(性暴力の例)
身体への接触 わいせつな言動 ポルノ等を見せる のぞき、盗撮 など
・教育・保育などの場において、性暴力を防止していくためには、性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」についても、皆で注意し、防止していくことが必要です。
(不適切な行為の例)
こどもとSNS上で私的なやり取りを行う 私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する 休日にこどもと二人きりで会う など
対象となる施設・事業者一覧
こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、そこでこどもに接して働く人たちが「こども性暴力防止法」の対象になります。
本制度では、「義務対象」と「認定対象(任意)」の2つの区分に分かれます。


[こども家庭庁:事業者向けリーフレット、説明会資料]
対象となる業務
対象となる業務は、こどもとの関係で、支配性・継続性・閉鎖性の3つの要件をすべて満たすものを対象としています。
教員や保育士(法第2条第4項に定義)などは、その業務の性質が3要件を全て満たし、必ず対象になります。
事務職員、送迎バスの運転手などは、個々の職員の業務実態に応じ、支配性・継続性・閉鎖性の3要件を満たす場合には対象となります。こうした職種については、それぞれの職種のこどもへの関わり方等の実態を踏まえ、現場において対象を判断します。


[こども家庭庁:こども性暴力防止法の施行について]
保護者・市民のみなさまへ
こどもたちが安心して通える環境づくりのために
制度の施行に伴い、学校や認可保育所、児童館などの施設では、従事者の適性確認(性犯罪前科の有無の照会等)や、職場での面談・研修の実施が法律で義務付けられます。
リーフレット(一般の方・保護者向け)こども家庭庁
・こども性暴力防止法がスタートします [PDFファイル/1.12MB]
「認定マークについて」
民間事業者(学習塾や習い事教室など)のうち、国が定める基準(安全確保措置の実施や従事者の前科確認など)を満たした事業者は、申請することにより国から「認定マーク」が付与されます。
保護者のみなさまが、お子さまの習い事や預け先などを選ぶ際の安心の目安としてご活用いただけます。

事業者のみなさまへ(施行に向けた準備と必要な対応)
制度の施行(令和8年12月25日予定)に向け、市内の事業者のみなさまにおかれましては、こども性暴力防止法による対応が始まります
性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、就業規則等を整備して従事者に周知しておくことや採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと等の対応を行っておくことが重要です。
リーフレット(事業者向け)こども家庭庁
・こども性暴力防止法による対応が始まります(事業者の皆さまへ)施行前版 [PDFファイル/466KB]
・こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります [PDFファイル/799KB]
リーフレット(従事者向け)こども家庭庁
・こども性暴力防止法による対応が始まります(従事者の皆さまへ) [PDFファイル/462KB]
・こどもに対する性暴力の防止についてできることを考えてみませんか? [PDFファイル/1.11MB]
いまから着手が必要なこと
■就業規則の整備等
就業規則等を整備して従事者に周知すること、採用選考時に性犯罪前科を確認することなどが必要です。
■従事者への周知
制度開始に伴い、従事者が対応すべき事項(性犯罪前科の確認、研修受講等)の周知をお願いします。
施行までに対応が必要なこと
■法で求める体制整備
こどもからの相談窓口の設置、不適切な行為の検討など、法で求める取組の準備が必要です。
■GビスID登録
法が施行されると、法に基づくすべての事務手続は、こども家庭庁が開発する「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」を通じて行うこととなります。この際、事業者は、システムの利用登録に当たって、最初に「GビズID※」を用いてシステムにログインすることが求められます。
※デジタル庁発行の事業者向けID。1つのID・パスワードで複数の行政サービスへのログイン。手続きが可能となります。
・(GビズID(プライム)取得申請サイト) https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html (デジタル庁)
・こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの 事前取得について(こども家庭庁・デジタル庁通知) [PDFファイル/5.98MB]
制度の開始後に対応が必要なもの
制度の開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。
安全確保措置
被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備 等
犯罪事実確認
従事者の性犯罪前科の有無の確認
防止措置
性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策 等
情報管理措置
性犯罪前科等の情報の適正な管理
関連資料・外部リンク
こども家庭庁
・こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁
・こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材|こども家庭庁
・こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集|こども家庭庁
・こども性暴力防止法施行ガイドライン [PDFファイル/8.53MB]
・こども性暴力防止法に関するQ&Aについて(令和8年4月22日 こども家庭庁支援局長通知) [PDFファイル/1.19MB]
埼玉県
お問い合わせ先
こども性暴力防止法に関するお問い合わせは、こども家庭庁が設置した専用ダイヤルにお電話してください。なお、混雑時にはつながりにくくなるため、お問い合わせフォームもご活用ください。
専用ダイヤル
03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く)
お問い合わせフォーム
こども性暴力防止法に関するお問い合わせ(こども家庭庁お問い合わせフォーム)
こどもから性被害の相談を受けたとき
▼「話してくれてありがとう」「あなたは悪くないよ」と伝え、疑ったり否定したりせず、寄り添いながら話しを聞いてください。
▼聴き取る内容は最小限にし、こどもが自発的に話す内容のみ受け止めてください。詳しく尋ねると、記憶に影響するおそれがあります。
▼なるべく早く児童相談所、ワンストップ支援センター、警察等に相談してください。
児童相談所 #189(いちはやく)
ワンストップ支援センター #8891(はやくワンストップ)
性犯罪被害相談電話(警察) #8103(ハートさん)

