国民年金保険料の育児免除制度
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
育児期間中の経済的な給付に相当する支援処置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
育児免除期間中も付加保険料を納付することができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページの 「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」 、
もしくは、リーフレット 「育児免除制度周知リーフレット」 をご覧ください。
または 免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後・育児期間の免除制度について をご確認ください。
なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページの「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご覧ください。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
注意点
- 第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)の方については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

