免除制度・若年者納付猶予制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月2日更新
経済的な理由や災害などにより、国民年金保険料を納めることが困難なときは、保険料免除制度をご利用ください。
多段階免除制度
保険料の全額が免除される「全額免除」と保険料の一部が免除される「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。
対象
次のいずれかに該当する人(学生以外)
- 本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下
- 天災や失業などにより納付が著しく困難
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている
- 地方税法上の障害者、寡婦(寡夫)で前年の所得が一定額以下
- 特別障害給付金を受けている
承認期間
- 平成23年7月から平成24年6月(平成23年度)
※平成24年7月31日まで申請可能。 - 平成24年7月から平成25年6月(平成24年度)
※平成24年7月1日から平成25年7月31日まで申請可能。
承認の効果
- 承認期間は老齢基礎年金の受給に必要な期間(最低25年)に含まれる
- 年金額に一部反映される
- 障害、遺族基礎年金の受給対象期間になる
※一部免除の承認を受けた場合で一部保険料を納付しない月は、「保険料未納期間」になります。
若年者納付猶予制度
30歳未満の人で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合は、承認されると保険料の納付が猶予されます。承認期間は、受給資格期間に入ります。
※年金額には反映されません。
申し込み
年金手帳と印鑑を持参して、保険年金課年金担当(市役所1階9番窓口)または各支所、出張所へ
※平成23年度の申請をする人で、平成23年以降に転入した人は、同年1月1日に在住の市区町村で交付される「平成23年度所得(課税・非課税)証明書」など前年所得と所得控除額が明らかにできる書類が必要です。
同様に平成24年度の申請をする人で、平成24年以降に転入した人は、同年1月1日に在住の市区町村で交付される「平成24年度所得(課税・非課税)証明書」などが必要です。
また、申請理由が失業の場合は、雇用保険の「受給資格者証」か「離職票」の写しが必要です。
追納
承認期間の保険料は10年までさかのぼって納付することができます。ただし、3年度以前の承認期間に対する追納は加算額があります。
詳しくは日本年金機構のホームページを参考にしてください。






