アスベストの除去等工事に関する手続きは?
アスベストの除去等工事に関する手続きは?
解体等工事を行う前の事前調査の実施について
令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき解体等工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられました。
事前調査結果の報告については所管となる埼玉県大気環境課ホームページからご確認ください。
特定粉じん排出等作業の実施届出および完了の報告について
大気汚染防止法における特定建築材料(※参照)が使用されている建築物または工作物を、解体、改造または補修する建築工事の発注者または自主施工者は、作業開始日の14日前までに市に届出が必要です。
※特定建築材料とは1、2のいずれかに該当するものです。
1、吹き付け石綿(石綿含有吹付け材〈石綿含有吹付けロックウールなど〉を含む)
2、石綿を含有する断熱材、保温材または耐火被覆材
また、特定粉じん排出等作業終了後には、すみやかに市に報告が必要です。
※届出・報告の方法や様式については【特定粉じん(石綿・アスベスト)排出等作業に関する届出様式】(市ホームページ)をご確認ください。
建築物等の解体等工事におけるリスクコミュニケーション
工事の際には、「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションに関する指針」に基づいてリスクコミュニケ―ションを実施し、市に報告を行ってください。
詳細は、建築物等の解体等工事を行う際の石綿の規制について(埼玉県大気環境課ホームページ)をご確認ください。
その他
石綿規制を強化するため大気汚染防止法が改正されました
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布されました。
改正大気汚染防止法は、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されています。
詳細は、改正大気汚染防止法について(環境省ホームページ)をご確認ください。
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(資料)・石綿飛散防止チラシ(環境省作成) ・大気汚染防止法に基づく特定粉じん(石綿)排出等作業に係る規制(埼玉県大気環境課作成) [PDFファイル/2.07MB] |
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