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物価高対応子育て応援手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月14日更新 ページID:0411499

物価高対応子育て応援手当

 物価高騰に伴い、その影響を特に強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成⾧を応援する観点から、下記の要件を満たす子育て世帯に対し、児童1人あたり2万円を給付します。なお、一部の対象者は申請書の提出が必要になりますので、ご注意ください。

支給対象者

  次のいずれかに該当する方

(1)令和7年9月分の児童手当を受給した方(9月生まれの児童は10月分)

(2)令和​7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い方

(3)離婚(離婚協議中も含む)により、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった方

支給対象児童

 平成19年(2007年)4月2日から令和8年(2026年)3月31日生まれまでの児童

支給額

 支給対象児童1人につき2万円(支給は1回限りです)

申請が不要な方

 次の方は申請不要です。

(1)上尾市から令和7年9月分の児童手当を受給した方(9月生まれの児童は10月分)

(2)令和7年10月1日以降に出生した児童を養育し、令和8年1月末までに上尾市に児童手当の申請手続きをした方

支給に係る案内通知について

2月中旬に案内通知を送付します。案内通知の到達が確認できない場合(郵便物が差し戻しになってしまった場合)、本手当は支給できません。

振込口座について

本手当は児童手当を受給している口座に振り込みます。
口座変更が必要な方は、令和8年2月20日(金曜日)正午までにこども支援課にご連絡ください。のちに指定の期日までに口座登録等の届出書をご提出いただく必要があります。口座変更は受給者の名義のみ可能です。配偶者名義、児童名義の口座に変更することはできません。

本手当の支給を希望されない方

令和8年2月20日(金曜日)正午までにこども支援課にご連絡ください。のちに受給拒否の届出書をご提出いただく必要があります。

 

申請が必要な方

 次の方は申請が必要です。

(1)令和​7年10月1日以降に出生した児童を養育し、令和8年2月以降に上尾市に児童手当の申請手続きをした方
(2)公務員の方
(3)離婚(離婚協議中も含む)により、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった方

申請について

・(1)に該当する方は、児童手当の申請手続き時に本手当の申請をしてください。お済みでない場合は、申請書をお送りしますので、こども支援課にご連絡ください。

・(2)に該当する方については、令和7年9月30日時点で受給者の住民票がある市町村が申請先です。ただし、令和7年10月1日以降に第1子が出生した場合は、最初に児童手当が認定された時点で受給者の住民票がある市町村が申請先です。勤務先から配布される証明付きの申請書を提出ください。なお、出生届と同時に本手当の申請をする方については、こども支援課に申請書がありますので、お申し付けください。

・(3)に該当する方は、申請により受給できます。詳しくは、こども支援課にお問い合わせください。

・DVによる避難をしている方は、こども支援課にご相談ください。

申請受付開始日

令和8年1月20日(火曜日)

提出先

こども支援課窓口へ直接提出または郵送 ※支所・出張所でのお手続きはできません。

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)

※令和8年3月生まれの児童分については、令和8年4月30日(木曜日)まで受付します。

支給日

令和8年2月27日(金曜日)以降順次振込予定
申請書をご提出いただいた方には振込通知書を送付しますので、ご確認ください。

​注意事項

すでに他市町村で本手当を受給した方は、重複して受け取ることはできません。

重複支給が判明した場合は、本手当を返還していただきます

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

本手当の支給にあたって、上尾市こども支援課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。

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  こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当専用コールセンター 0120-252-071

  受付時間:平日午前9時から午後6時