共同親権に関する民法改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月9日更新 ページID:0403620
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
民法改正の詳細については、下記ホームページやパンフレット等をご確認ください。
【注意】この法律は、令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。
【法務省】 民法等の一部を改正する法律について [外部リンク]
【法務省】 パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)[外部リンク]
【養育費・親子交流相談支援センター】 養育費や親子交流に関するご相談について [外部リンク]