ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 振動規制法、埼玉県生活環境保全条例に関する様式集 

振動規制法、埼玉県生活環境保全条例に関する様式集 

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新 ページID:0277531

 振動規制法とそれに関連する埼玉県生活環境保全条例に関する届け出の様式集です。振動規制法に関する届け出は上尾市が窓口となります。

 振動規制法における特定施設を設置する場合、設置工事開始日の30日前までに届け出が必要となります。施設の概要、振動防止処置の概要を示す書類を添付してください。

 既存施設が新たに振動規制法における特定施設となった場合、規制対象となった日から30日以内に届け出が必要となります。施設の概要、振動防止処置の概要を示す書類を添付してください。

 振動規制法における特定施設の種類、能力ごとの数、使用の方法を変更する場合、変更工事開始日の30日前までに届け出が必要となります。施設の概要、振動防止処置の概要を示す書類を添付してください。

 振動規制法における特定施設の振動防止方法を変更する場合、変更工事開始日の30日前までに届け出が必要となります。施設の概要、振動防止処置の概要を示す書類を添付してください。

 会社の名称、代表者の氏名などを変更した場合、変更のあった日から30日以内に届け出が必要となります。

 振動規制法における特定施設をすべて廃止した場合、廃止した日から30日以内に届け出が必要となります。

 振動規制法における特定施設のすべてを譲り受け、または借り受けした場合、承継のあった日から30日以内に届け出が必要となります。

 振動規制法における特定建設作業を実施する場合、作業開始日の7日前までに届け出が必要となります。作業場所の案内図、工程表、使用機器などの分かる書面(カタログの写しなど)を添付してください。

 埼玉県生活環境保全条例 別表第二における振動に関する指定施設を設置する場合、設置工事開始日の30日前までに届け出が必要となります。施設の概要、振動防止処置の概要を示す書類を添付してください。

 埼玉県生活環境保全条例 別表第二における振動に関する指定施設の種類、能力ごとの数、使用の方法を変更する場合、変更工事開始日の30日前までに届け出が必要となります。

 埼玉県生活環境保全条例 別表第二における振動に関する指定施設の振動防止方法を変更する場合、変更工事開始日の30日前までに届け出が必要となります。施設の概要、振動防止処置の概要を示す書類を添付してください。

 会社の名称、代表者の氏名などを変更した場合、変更のあった日から30日以内に届け出が必要となります。

 埼玉県生活環境保全条例 別表第二における振動に関する指定施設をすべて廃止した場合、廃止した日から30日以内に届け出が必要となります。

 埼玉県生活環境保全条例 別表第二における振動に関する指定施設のすべてを譲り受け、または借り受けした場合、承継のあった日から30日以内に届け出が必要となります。