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戸籍謄本などの広域交付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新 ページID:0359708

非本籍地の戸籍謄本などの広域交付

非本籍地(申請する市区町村以外)の戸籍謄本などを最寄りの市区町村の窓口で申請できます。

申請できる人や証明の種類、申請方法などは次のとおりです。

申請できる人(証明をとることができる人)

申請できる証明書の種類

受付窓口・日時 ※予約の申し込みと交付は平日のみ対応しています。

本人確認書類

申請方法 

※申請する戸籍謄本などの本籍地が上尾市のみの場合の取得方法は、下記のページをご確認ください。

 戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)

 

 申請できる人(証明をとることができる方)

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の記載のある戸籍謄本などを申請できます。
※DV支援措置の対象となっている戸籍については、広域交付の対象外となります。

 
申請できる人

請求できる人

・本人

・配偶者

・直系尊属

(父母、祖父母など)

・直系卑属

(子、孫など)

 

※きょうだい・代理人・職務上請求の申請はできません。

※郵送申請はできません。

 

申請できる証明書の種類

【広域交付で申請できる証明書】
証明の種類 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※現在戸籍 1通 450円 ※支所・出張所でも発行可
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円 ※発行は本庁舎のみ
改製原戸籍謄 1通 750円 ※発行は本庁舎のみ

<注意事項>

・現在戸籍とは現在その戸籍に在籍している人がいる戸籍です。
・一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は申請できません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)謄本は申請できません。
・戸籍の附票、独身証明書、身分証明書、行政証明書である焼失証明書(廃棄済証明書)は広域交付の対象外です。
・国民年金、厚生年金等の公的年金手続きや、(特別)児童扶養手当の手続きに使用する戸籍謄本は、条例により無料で交付できる場合があります。
 その際は必ず申請用紙に使い道をご記入ください。無料で交付した戸籍はそれ以外の用途には使用できませんので、ご注意ください。

 

受付窓口・日時

申請には申請者本人が本人確認書類(顔写真付きのものに限ります)をお持ちの上、次のとおり窓口にお越しください。
また、申請する戸籍証明書の「筆頭者」と「本籍地」を必ず事前に確認してください。

【受付窓口・日時】

  現在戸籍・除籍謄本・改製原戸籍謄本 現在戸籍のみ
窓口 証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)

・証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)

・各支所・出張所

受付日時

月曜日から金曜日 8時30分から17時 ※閉庁日、年末年始を除く。

※令和8年10月1日以降の受付時間は、以下のとおり変更になります。
【証明書発行センター】9時から16時30分まで
【各支所・出張所】9時から17時まで

注意点

・土曜開庁日は、広域交付の申請・予約は受け付けていません。

・各支所・出張所で発行できるのは「現在戸籍」のみです。除籍謄本、改製原戸籍謄本は証明書発行センターでのみ発行します。

・複数の除籍謄本、改製原戸籍謄本をさかのぼって申請する場合、予約が必要になりますので、事前にお問い合わせください。

 

本人確認書類

本人確認書類は、顔写真付き身分証明書かつ有効期限内のものに限ります。

運転免許証

運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)

パスポート

マイナンバーカード(個人番号カード)

在留カード

特定在留カード

特別永住者証明書

特定特別永住者証明書

その他官公署が発行した、
顔写真付きの免許証・許可証・資格証または身分証明書など

※上記の本人確認書類で(1)「氏名と住所」または(2)「氏名と生年月日」を確認します。
 本人確認書類はこれらの情報が最新の状態になっているものに限ります。
 ⇒次の(1)または(2)のいずれかを満たす必要があります。
 (1)本人確認書類の「氏名」と「住所」がいずれも最新の状態になっている
 (2)本人確認書類の「氏名」が最新の情報になっていて、かつ生年月日も記載されている
​※上記の顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合は本籍地へ直接ご申請ください。広域交付では通常の戸籍謄本などの申請より厳格な本人確認が義務付けられています。

申請方法

申請内容によって、申請の方法は次の2種類です。

【申請の種類と方法】
種 類 交 付 申 請 方 法

現在戸籍のみの申請(注1)

即日交付 申請者本人が顔写真付き身分証明書をお持ちの上、証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)または各支所・出張所へお越しください。
除籍等(現在戸籍以外)を含む申請(注2)

即日交付

証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)のみでの受付となります。

事前予約

事前予約の方法は「広域交付(除籍謄本・改製原戸籍)の事前予約から受取まで」をご確認ください。

(注1)現在その戸籍に在籍している人がいる戸籍

(注2)除籍等(現在戸籍以外)を含む申請については、必要な除籍等に記載されている本籍・筆頭者や戸籍の種類(除籍・改製原戸籍の別)があらかじめ分かっていて、さかのぼって確認する必要がない場合は、即日で交付します。
 さかのぼって確認する必要がある場合は、事前に予約を取っていただき、後日のお渡しとなります。

【次の場合は、即日交付できます。】
(例)
・過去にすでに一度、出生から死亡までの戸籍を取っていて、その戸籍のコピーを今も持っており、それと同じものの原本をあらためて請求したい。(取得済みの戸籍のコピーなどをお持ちください。)
・現在戸籍は取得済みで、その1つ前の改製原戸籍のみを請求する。(取得済みの現在戸籍をお持ちください。)

【次の場合は、予約をお取りください。】
(例)
・出生から死亡までの戸籍を請求する。(複数の戸籍をさかのぼって確認する必要があるもの)
・親の出生時の除籍等が必要だが、その除籍等に記載されている本籍・筆頭者(当時の本籍・筆頭者)がわからず、現在の本籍・筆頭者しか分からない。(請求する戸籍は1つだが、当時の本籍・筆頭者をさかのぼって確認する必要があるもの)

上記は一例ですので、除籍等(現在戸籍以外)が必要な場合は、事前にお問い合わせください。

【さかのぼる戸籍(「出生から死亡まで」など)の取得をお急ぎの方へ】
​ 申請する人がご自身で、対象者の死亡の記載のある戸籍からさかのぼって確認していただき、1件ずつ順番に申請していただければ、申請当日にお渡しすることができます。
 ただし、その場合は申請を複数回行っていただくことになるため、お手数をお掛けするほか、長時間お待ちいただくことになりますのであらかじめご了承ください。(お時間に十分な余裕を持ってお越しください。)

広域交付(除籍謄本・改製原戸籍)の事前予約から受取まで

事前予約から受取までの流れ

 
1.事前予約 2.発行準備期間 3.申請・受取

窓口または電話で以下の内容を確認し、受け付けます。

(1)申請者情報(受け取りに来る人)

(2)対象者情報(本籍・筆頭者など)

(3)受け取り希望日時

予約内容の確認および証明書発行に向けた準備を進める期間です。照合作業を要するため、お時間いただきます。

(1)証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)に来所

(2)申請書の記入、本人確認

(3)証明書の確認・受け取り

(4)手数料の支払い

事前予約

電話または窓口で事前に予約をしてください。

【窓口】  証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)
【電話】  048-783-4940
【受付日時】平日 8時30分から17時まで ※令和8年10月1日以降の受付時間は、9時から16時30分までに変更になります。

予約時に(1)から(3)についてお聞きします。

(1)申請者情報
   氏名、生年月日(和暦)、電話番号、住所、使いみち、本籍および筆頭者など
   ※申請者の「本籍および筆頭者」が分からない場合は「不明」とお伝えください。

(2)対象者情報
   氏名(漢字)、生年月日(和暦)、本籍および筆頭者、申請者から見た続き柄、証明の範囲・必要な事項など
   ※証明の範囲・必要な事項  
   (例)対象者の現在の戸籍、対象者の出生から死亡までの戸籍、同じ内容のものの必要組数などをお伺いします。

(3)受け取り希望日時

  【予約可能日】
  平日のみ (土曜日は予約も受け取りもできません。)
  ※予約日時については、発行準備期間や予約枠の空き状況に応じてご案内します。

  【受け取り時間】 
      (1)14時  (2)15時  (3)16時

 

市役所での申請・受取

(1)予約した受け取り日時に、申請者本人が証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)へ直接お越しください。

(2)申請書をご記入いただき、本人確認をします。

(3)予約時にお伺いした戸籍謄本などの内容をご確認いただき、戸籍謄本などをお渡しします。

(4)手数料を支払いいただきます。

 

注意点

・全部事項証明(謄本)とは、その戸籍(夫婦とその未婚の子)の全員を写したものです。
・本籍地とは、戸籍の所在場所であって、住所地とは異なる場合があります。
・戸籍の筆頭者とは、結婚している人は夫または妻、未婚の人は多くの場合、父または母のことです。
・本籍地と戸籍の筆頭者を事前にご確認の上、申請してください。
・具体的にどのような記載がされたものが必要か、事前にご確認の上、申請してください。
 ※例:「○○の出生から死亡まで」「○○と××が親子であることがわかるもの」など