後期高齢者医療制度における高額療養費支給制度
1 制度の内容
同一の月内に医療費の自己負担が高額になった場合、表1の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
入院時の食事代、保険診療外のもの(差額ベッド、おむつ代、歯科の自由診療など)は高額療養費の対象になりません。
自己負担限度額は、被保険者ごとに適用後、世帯単位(後期高齢者医療制度の被保険者の合算)を適用します。
75歳の誕生月は、誕生日前の医療保険制度と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1になります。
| 所得区分 | 外来(被保険者ごと) | 入院+外来(被保険者の合算) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費‐267,000円)×1% 過去12ヵ月以内に、高額療養費を4回以上受けた場合の4回目以降は44,400円 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
・「低所得者2」は、世帯の全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1以外の被保険者)
・「低所得者1」は、世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下)
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得者1、低所得者2の人は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療機関での精算時に保険適用の医療費負担が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
後期高齢者医療特定疾病療養受療証
厚生労働大臣の指定する特定疾病(慢性腎不全・血友病・後天性免疫不全症候群)は、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、医療機関での精算時に医療費負担が月額10,000円となります。
特定疾病とは
・人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
・血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
2 支給を受ける方法
(1)振り込み口座が登録されている人
申請は必要ありません。振り込み口座を変更する場合は申請が必要です。診療月の3カ月後以降の28日(※)に振り込みます。
※土日などの場合は前営業日。ただし、埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務の都合で延びるときがあります。
※振り込み時に後期高齢者医療給付支給決定通知書を郵送します。
(2)振り込み口座が登録されていない人
対象者には、診療月の3ヵ月後以降に後期高齢者医療高額療養費支給申請書を郵送します。一度申請して振り込み口座を登録すれば、以後、申請は必要ありません。
申請に必要なもの
・後期高齢者医療高額療養費支給申請書
・被保険者証
・印鑑
・預(貯)金通帳など本人の振り込み口座を確認できるもの
申請先
上尾市役所保険年金課高齢者医療窓口(1階10番)または各支所・出張所。
郵送でも受け付けます。
申請期間
後期高齢者医療の給付を受ける権利は、2年を過ぎると時効となります。
時効の起算日:診療月の翌月の1日から。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日から。
振り込み日
申請日の翌月28日(※)に指定口座に振り込みます。
振り込み口座が登録されている場合は診療月の3カ月後以降の28日(※)に振り込みます。
※土日などの場合は前営業日。ただし、埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務の都合で延びるときがあります。
※振り込み時に後期高齢者医療給付支給決定通知書を郵送します。






