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後期高齢者医療の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月2日更新 ページID:0281543

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは

 埼玉県後期高齢者医療の被保険者が医療機関を受診した場合、窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、同じ月の同じ医療機関での医療費の一部負担金の支払いを高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます(保険適用外の治療や差額ベッド代、食事代などを除きます)。

 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行には、申請が必要です。市役所1階12番窓口で受け付けています。

※支所・出張所では受付しておりません。

 

申請について

対象

区分ごとに必要な証は以下のとおりです。

区分 証の種類
現役並み所得者1・2 限度額適用認定証
低所得者1・2 限度額適用・標準負担額減額認定証
上記以外 ※保険証のみの提示

※所得区分が現役並み3の人や、一般の人は「後期高齢者医療被保険者証」が「限度額適用認定証」として使用できるので、申請は不要です。

所得の区分(後期高齢者医療高額療養費)はこちら→ 後期高齢者医療高額療養費支給制度について

 

持ち物

  1. 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
  2. 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
    個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写しなど
    ※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と一致していない通知カードはマイナンバー確認書類として使用できません。

※代理人が申請する場合は、上の持ち物の他に、代理人の身分証(顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等で有効期限内のもの)をお持ちください。(顔写真付きの証明書がない場合は、介護保険者証、年金手帳、社員証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、氏名および生年月日の記載があるものを2点以上お持ちください。)

※発行できるのは、平日のみです。

 

再交付について

窓口で再交付する場合は、申請時と同じ持ち物をご用意のうえ、保険年金課高齢者医療担当(1階12番窓口)へお越しください。※発行できるのは、平日のみです。

電子申請はこちら → 後期高齢者医療 限度額適用(・標準負担額減額)認定証 再交付申請
※申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。また、限度額適用認定証が必要な人と同じ世帯に属する人しか、電子申請はできません。

※電子申請できるのは、再交付の人だけです。