ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

入院時の食事代

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月1日更新 ページID:0278196

減額認定証の交付申請

 市民税非課税世帯と低所得I・IIの国保加入者は、申請により入院時の食事代(食事療養費標準負担額)の減額認定(標準負担額減額認定証の交付)を受けることができます。年度ごと(有効期限は毎年7月31日まで)に交付手続きが必要ですので、保険年金課(市役所1階11番窓口)で申請をしてください。

入院時の食事代

国民健康保険加入者の入院時食事代の自己負担額(1食当たり)
  食事代
一般(下記以外の人) ※1 460円
課税区分「オ」または「低所得II」で、過去12か月の入院日数が90日以内の人                        210円
課税区分「オ」または「低所得II」で、過去12か月の入院日数が90日を超える人※2                 

160円
申請が必要

低所得I 100円

「オ」、「低所得II」、「低所得I」等とは→所得の区分(国民健康保険高額療養費)

※1 指定難病・小児慢性特定疾病の方、および平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて継続して精神病床に入院している方は260円になります。指定難病・小児慢性特定疾病の受領証をお持ちの方は病院へご提示ください。平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病床に入院している方は病院にご確認ください。

※2 「オ」または「低所得II」の世帯に属していた期間の入院日数が90日を超えた後の食事代については、申請により160円になる場合があります。入院日数を確認できる領収書等と保険証、認定証、通帳を市役所保険年金課(11番窓口)にお持ちいただき申請してください。

65歳以上の人で療養病床に入院した場合

 65歳以上の療養病床に入院する被保険者は、平成29年10月から食事代(食事療養費標準負担額)と居住費(生活療養標準負担額)が下記のとおりとなります。これは、世代間における公平性の観点から、負担能力に応じた自己負担を求める趣旨によるものです。

療養病床に入院した場合の食事代・居住費の標準負担額
  食事代(1食単位)
居住費(日額) ※3
一般(下記以外の人)

460円 ※1

370円
低所得II 210円
低所得I 130円 ※2

※1 一部の医療機関では、食事代が1食当たり420円となります。また、指定難病患者は260円になります。

※2 医療の必要性の高い人および指定難病患者は100円になります。

※3 指定難病患者は、居住費が0円になります。

 申請に必要なもの

  1. 来庁者の本人確認ができる顔写真付き書類
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
    ※上記書類をお持ちでない場合は被保険者証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上が必要です。

  2. 「世帯主」と「手続きが必要な人全員分」のマイナンバーが確認できる書類

  3. 国民健康保険被保険者証(適用を受ける本人のもの)

  4. 委任状(別世帯の人が手続きする場合)