入院時食事・生活療養標準負担額
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新 ページID:0338119
入院時食事療養費・入院時生活療養費について
被保険者が入院したとき、食事の費用については、食事療養標準負担額の区分により、1食当たりの標準負担額を自己負担します。
療養病床に入院したときは、食費と居住費(光熱水費)についてを、生活療養標準負担額として自己負担します。
食事療養標準負担額・生活療養標準負担額
区分 |
標準負担額 |
|
現役並み所得者および一般 | 下記以外 | 490円※1 |
指定難病患者 | 280円 | |
低所得者2(区分2)(90日までの入院) | 230円 | |
低所得者2(区分2)(過去12か月の間に90日を超える入院があったとき)※2 | 180円 | |
低所得者1(区分1) | 110円 |
区分 | 医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | 指定難病患者 | |||
食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | |
(1食) | (1日) | (1食) | (1日) | (1食) | (1日) | |
現役並み所得者および一般 | 490円※3 | 370円 | 490円※3 | 370円 | 280円 | 0円 |
低所得者2(区分2)(90日までの入院) | 230円 | 370円 | 230円 | 370円 | 230円 | 0円 |
低所得者2(区分2)(過去12か月の間に90日を超える入院があったとき)※2 | 180円 | 180円 | ||||
低所得者1(区分1) | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | 0円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
※1 平成28年3月31日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している患者および合併症等により転退院した場合で同日内に再入院する方については、経過措置の対象として、1食あたり260円に据え置かれます。
※2 該当する場合は、届出が必要です(長期入院該当)。詳しくはお問い合わせください。
※3 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には、一食当たり450円となります。
低所得者に該当する方の、食事療養費標準負担額・生活療養費標準負担額について
標記の適用を受けるには、マイナ保険証または限度額区分が記載された「資格確認書」の提示が必要です。令和7年7月31日まではすでに交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」も使用できます。
なお、低所得者2の方で、過去12ヵ月に90日を超える入院がある場合の食事代の減額には、窓口で「長期入院該当」の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
→「資格確認書」について
→「限度額適用・標準負担額減額認定証」について