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電子申請(児童手当)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月4日更新 ページID:0323040

国のマイナポータルを使って、児童手当の各手続きを電子申請で行うことができます。
※マイナポータルとは・・・政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービス​

電子申請の事前準備について

必要なもの

電子申請をするために、以下のものが必要となります。

  • マイナンバーカード
  • パソコン端末またはスマートフォン端末
  • ICカードリーダー(パソコン端末で手続きする方のみ)

マイナポータルでの利用者登録

電子申請する前に、マイナポータルで利用者登録をする必要があります。
下記のサイトに従い、利用者登録を行ってください。

サイト:利用者登録の手順のご案内 | マイナポータル 

児童手当の電子申請について

児童手当の各手続きを電子申請で行う際は、以下の内容を確認の上、申請してください。

申請の対象者であるか確認

申請できる方について

電子申請で児童手当の各手続きを行なえる方は、原則請求者(受給者)となります。
以下の場合で申請を行った方は、児童手当が支給されませんのでご注意ください。

  • 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合
  • 電子認証が請求者(受給者)のものではない申請の場合

職業が公務員の方について(申請者かつ受給者、配偶者)

申請者かつ受給者が公務員

公務員の方は、職場から支給される場合があります。職場に確認の上、申請をしてください。

配偶者が公務員

申請者(受給者)の配偶者が公務員で、配偶者の所得額等が申請者の方より高い場合には、本市から児童手当は支給されない場合があります。配偶者が、勤務先に児童手当の支給について確認の上、申請をしてください。

申請中の入力項目・添付書類について

氏名、生年月日、住所(申請者かつ受給者、配偶者、児童)

これらの情報をもとに、申請者(受給者)を特定します。
記載に誤りがあると、対象者の特定ができず、後日申請者(受給者)に確認の連絡をする場合があります。
その確認に時間を要し、児童手当の支給が遅れる場合がありますので、申請前に再度の確認をお願いします。

1月1日時点の住所(申請者かつ受給者、配偶者)

1月1日時点の住所地に所得額等の照会確認を行ないます。
住所地が正しく記載されていないと、照会確認ができないため、後日申請者(受給者)に確認の連絡をする場合があります。
その確認に時間を要し、児童手当の支給が遅れる場合がありますので、申請前に再度の確認をお願いします。

添付書類(別途原本の提出が必要)

各手続きの中には、対象要件児童の養育環境に伴い、電子申請とは別に添付書類を印刷・記入の上、原本を窓口または郵送にて提出する必要があります。
添付書類(原本)の提出がない場合は、申請が却下される場合がありますので、速やかに提出ください。

電子申請ができる手続きについて

児童手当について電子申請ができる各手続きは以下のとおりです。
※手続き名をクリックすると、電子申請サイトに移動できます。

  1. 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(第1子が生まれた、転入した等)
  2. 児童手当等の額の改定の請求及び届出(第2子以降が生まれた、児童が施設に入所した等)
  3. 氏名変更・住所変更等の届出(名前が変わった、同一名義人の別口座への変更、転居した等)
  4. 受給事由消滅の届出(転出する、公務員になった等)
  5. 未支払の児童手当等の請求(受給者が死亡した)
  6. 児童手当等に係る寄付の申出(児童手当を市に寄付したい(ふるさと納税ではありません))
  7. 児童手当等に係る寄付変更等の申出(児童手当の市への寄付を止めたい等)
  8. 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(滞納中の給食費等を支払いたい。申請前に子ども支援課へ相談が必要です)
  9. 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出(滞納中の給食費等の支払いを止めたい。申請前に子ども支援課へ相談が必要です)
  10. 児童手当等の現況届(毎年6月に一部の方が行う現況の届出)