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子どもの居場所づくり応援事業費補助金交付団体の募集について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月15日更新 ページID:0310628

子どもが生まれ育った環境に左右されず、社会を生き抜く力を育み、社会的孤立に陥ることのないよう、地域の子どもたちに食事、食材、交流等の場を提供する居場所づくりの取組みを応援することを目的として、子ども食堂及びフードパントリーの設置及び運営を行う団体に対して補助をします。

※この事業は先着順となり、予算上限に達した時点で終了となります。

助成対象団体

次の1から3までの要件の全てを満たす団体を対象とします。

1.子ども食堂活動内において、営利活動、宗教的活動及び政治的活動を行っていないこと。

2.活動内容が公序良俗に反していないこと。                   

3.申請時において団体又は代表者が市町村民税等を滞納していないこと。

補助対象事業

 1.団体の構成員が概ね3人以上であること。

 2.団体としての定款又は会則を備えていること。

 3.子ども食堂及びフードパントリー(以下、子ども食堂等と称する)を利用することができる者が市内に住所を有する子ども及びその保護者

 4.子ども食堂等を利用対象者が利用する場合において、食事の提供及び食品の配布に係る利用料が無料又は当該食事若しくは食品の食材費に相当する額を
  超えない額であること。

 5.子ども食堂について埼玉県鴻巣保健所に開設している旨を届け出ていること。

 6.子ども食堂等を利用することができる日において、常駐の責任者を配置していること。

 7.子ども食堂等の設備、周囲の環境、利用時間等に配慮するとともに、利用者及び従業員の事故発生時の補償、賠償等のため保険に加入していること。

 8.子ども食堂を利用することができる日をあらかじめ計画し、年間(子ども食堂等を年度の中途において設置した場合にあっては、当該子ども食堂等を
  設置した月の翌月から当該設置した月の属する年度の末日までの間)を通して、1月につき平均1日以上、子ども食堂等を利用することができること。

 9.フードパントリーを利用することができる日をあらかじめ計画し、年間(フードパントリーを年度の中途において設置した場合にあっては、
  当該フードパントリーを設置した月の翌月から当該設置した月の属する年度の末日までの間)を通して、2月につき平均1日以上、フードパントリーを
  利用することができること。

10.食事の提供又は食品の配布を行う前に、子ども食堂等の利用者の食物アレルギーの有無を確認することができる体制を整備していること。

11.1年以上継続して子ども食堂等を運営する意思及び能力を有すると認められること。

対象経費

項目 対象経費
 
食材費 食料
施設使用料 会場の賃料
消耗品費 事業に利用する消耗品費
印刷製本費 事業で利用する印刷製本費

事故、食中毒等に対応する保険料

施設賠償責任保険、ボランティア活動保険、ボランティア行事用保険

生産物賠償責任保険、傷害保険、こども食堂保険

旅費 車で食材調達等の際に使用したガソリン代
その他 検便費

補助額

子ども食堂及びフードパントリー1団体当たり、年間100,000円を上限とします。        

※申請団体総数、申請総額によって、申請額全額は交付されない場合があります。また、審査の過程で補助額を申請額より減額する場合もあります。

手続き

詳しくは、子ども支援課管理担当へご連絡ください。

電話 048-783-4962(直通)

受付期限

令和5年10月31日(火曜日) 必着

注意事項

・実績報告をもとに、額の確定を行い、差額が生じた場合は返還していただくことになりますので、申請額は可能な限り精査してください。

・事業実施の際、参加する子どもの食物アレルギーの有無を確認してください。

・事故発生時の対応のため保険に加入してください。