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子どもの居場所づくり応援事業補助金交付団体の募集について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月3日更新 ページID:0310628

 子どもが生まれ育った環境に左右されず、社会を生き抜く力を育み、社会的孤立に陥ることのないよう、地域の子どもたちに食事、食材、交流等の場を提供する居場所づくりの取組を応援することを目的として、子どもの居場所の設置及び運営を行う団体に対して補助をします。

 令和6年度から子ども食堂及びフードパントリーにくわえて、「衣類、文房具、生理用品その他子どもの生活に必要な物品の提供」の支援を行う場が新たに増えました。

※この事業は先着順となり、予算上限に達した時点で終了となります。

助成対象団体

次の1から3までの要件の全てを満たす団体を対象とします。

1.活動内において、営利活動、宗教的活動及び政治的活動を行っていないこと。

2.活動内容が公序良俗に反していないこと。                   

3.申請時において団体又はその代表者が市税を滞納していないこと。

補助対象事業

 1.団体の構成員が概ね3人以上であること。

 2.団体としての定款又は会則を備えていること。

 3.子どもの居場所を利用することができる者が市内に住所を有する子ども及びその保護者(以下「利用対象者」という。)

 4.子どもの居場所を利用対象者が利用する場合において、食事の提供、食品の配布及び物品の提供に係る利用料が無料又は当該食事、食品及び物品に係る調達費に相当する額を超えない額であること。

 5.子ども食堂について埼玉県鴻巣保健所に開設している旨を届け出ていること。

 6.子どもの居場所を利用することができる日において、常駐の責任者を配置していること。

 7.子どもの居場所の設備、周囲の環境、利用時間等に配慮するとともに、利用者及び従業員の事故発生時の補償、賠償等のため保険に加入していること。

 8.子どもの居場所を利用することができる日をあらかじめ計画し、年間(子どもの居場所を年度の中途において設置した場合にあっては、当該子どもの居場所を設置した月の翌月1日から当該設置した月の属する年度の末日までの間)を通して、次のアからウまでに掲げる支援の区分に応じて定める月数につき平均1日以上、子どもの居場所を利用することができること。

(ア)子ども食堂における食事の提供 1月

(イ)フードパントリーにおける食品の配布 2月

(ウ)衣類、文房具、生理用品その他子どもの生活に必要な物品の提供 3月

 上記の(ア)、(イ)の支援を行う前に、子どもの居場所の食物アレルギーの有無を確認できる体制を整備していること。

9.1年以上継続して子ども食堂等を運営する意思及び能力を有すると認められること。

対象経費

項目 対象経費
 
食材費 食料
施設使用料 会場の賃料
消耗品費 事業に利用する消耗品費
印刷製本費 事業で利用する印刷製本費

事故、食中毒等に対応する保険料

施設賠償責任保険、ボランティア活動保険、ボランティア行事用保険

生産物賠償責任保険、傷害保険、こども食堂保険

旅費 車で食材調達等の際に使用したガソリン代
その他 検便費

※対象経費に国や地方公共団体その他の団体からこの事業による補助金に相当する補助金等の交付を受けた場合は、その補助金等のうち対象経費に充当した額を補助対象経費から控除します。

補助額

  1団体当たり、年間100,000円を上限とします。        

※申請団体総数、申請総額によって、申請額全額は交付されない場合があります。また、審査の過程で補助額を申請額より減額する場合もあります。

事務要領・申請書

【事務要領】R6子どもの居場所づくり応援事業事務要領 [PDFファイル/470KB]

補助金等交付申請書 [Wordファイル/17KB]

事業計画書・事業計画書(記入例) [Excelファイル/22KB]

収支予算書・収支予算書(記入例) [Excelファイル/15KB]

誓約書 [PDFファイル/146KB]

子ども支援課管理担当へご提出ください。

電話 048-783-4962(直通)

受付期限

令和6年10月31日(木曜日) 必着

注意事項

・実績報告をもとに、額の確定を行い、差額が生じた場合は返還していただくことになりますので、申請額は可能な限り精査してください。

・事業実施の際、参加する子どもの食物アレルギーの有無を確認してください。

・事故発生時の対応のため保険に加入してください。


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