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犬と猫のマイクロチップ登録制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月27日更新 ページID:0301074

マイクロチップを装着しましょう

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。また、マイクロチップが装着されている犬や猫を知人や動物保護団体などから譲り受けたり、拾った場合にはご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けたり、拾った犬や猫にご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。

 マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)(外部リンク)

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径約1.2から2ミリメートル、長さが約8から12ミリメートルの円筒形の電子識別器具で、動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと脱落したり、消失したりすることはほとんどないため、半永久的に使用できます。それぞれに、 15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読み取り器)で読みとることができます。

    マイクロチップ写真

マイクロチップ埋め込みによるメリット

1.マイクロチップを専用のリーダー(読み取り器)で読み取ると、飼い主の連絡先などが検索でき、犬や猫の盗難や迷子の防止に役立ちます。

2.ワンストップサービスに参加している自治体では、環境省データベースの情報が共有されるため、狂犬病予防法上の市での手続き(予防注射済票の交付の手続きを除く)や鑑札の装着が不要になります。

※ワンストップサービスとは、犬の所有者が装着されたマイクロチップ情報を指定登録機関に登録することで、狂犬病予防法の犬の登録等に必要な情報が市町村に通知され、犬の登録の申請等とみなされるとともに、装着されたマイクロチップが狂犬病予防法に基づく犬の鑑札とみなされる一連の手続きをいいます。

※上尾市は、ワンストップサービスへの参加を見送ります。そのため、狂犬病予防法上の市での手続きや鑑札の装着が引き続き必要です。

環境省データベースへの登録

次の場合は登録が必要です。
※情報の登録や変更登録には手数料がかかります。

・マイクロチップを装着した
・犬や猫を購入した
・マイクロチップが装着されている犬や猫を知人や動物保護団体などから譲り受けた
・住所を変更した、犬や猫が死亡した
・マイクロチップを取り外した

 犬と猫のマイクロチップ情報登録 【(公社)日本獣医師会】(外部リンク)

 

マイクロチップ装着・情報登録の流れ

             マイクロチップ装着・情報登録の流れ

令和4年6月1日より前に民間登録団体が実施しているマイクロチップを装着している犬猫について

販売業者以外の飼い主が現在所有している犬や猫については、登録の義務はありません。移行登録をご希望の場合には日本獣医師協会にお問い合わせください。
(TEL:03-3475-1695 E-mail:info@mc.env.go.jp)

令和4年6月1日以降にマイクロチップを犬や猫に装着し、登録する場合には、販売業者以外の飼い主であっても手数料がかかりますので、ご注意ください。

民間登録団体                               
・Fam
・ジャパンケネルクラブ
・マイクロチップ東海
・日本マイクロチップ普及協会
・日本獣医師会(AIPO)