上尾市パートナーシップ宣誓制度
上尾市パートナーシップ宣誓制度
上尾市では、一人ひとりが人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指すため、令和3年3月16日(火曜日)から、『上尾市パートナーシップ宣誓制度』を開始しました。
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制度の概要
お互いを人生のパートナーとし、共同生活において、相互に責任を持って協力することを約束した2人が、パートナーシップ宣誓書を市に提出することで、市が宣誓をすることができる者の要件に該当することを確認のうえ、パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。
この制度は、婚姻制度など現行の法制度に影響を与えるものではなく、2人のパートナーシップ関係という事実を対外的に証明するものとして、性的少数者の困難や生きづらさの軽減につながることを目指すものです。
法的効果は生じませんが、性的少数者の存在が可視化され、偏見や差別を取り除き、社会的な理解を促進する効果を期待します。
宣誓を行うことができる人の要件
次のいずれにも該当する方が対象です。
(1) 宣誓をする日に2人とも成年であること
(2) 住所について次のいずれかに該当すること
1. 双方が市内に住所を有していること
2. 一方が市内に住所を有し、他の一方が3か月以内に市内への転入を予定していること
3. 双方が3か月以内に市内への転入を予定していること
(3) 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)がいないこと、または宣誓をしようとする者以外にパートナーシップの関係がある者がいないこと
(4) 双方が民法に規定する近親者同士(直系血族または三親等以内の傍系血族もしくは直系姻族)でないこと
(補足)
●直系血族 : 父母、祖父母、子、孫など
●三親等以内の傍系血族 : 兄弟・姉妹、伯父・伯母、叔父・叔母、甥・姪
●直系姻族 : 子の配偶者、配偶者の父母・祖父母など
宣誓の流れ
※宣誓には事前予約が必要です
(1)宣誓日時の予約
「電話」・「メール」・「来所」のいずれかで、宣誓日時を予約してください。
※宣誓を希望する日の原則7日前までに予約をしてください。
(2)パートナーシップの宣誓
宣誓者2人で来所し、職員の面前でパートナーシップ宣誓書等への署名と、必要書類(本人確認書類等)の提出をしていただきます。
(3)受領証の交付
宣誓に係る書類一式を確認のうえ、「パートナーシップ宣誓書受領証」を原則、即日交付します。
※宣誓から受領証の交付まで1時間程度かかります。
届出の際に使用する様式
●申請時
パートナーシップ宣誓書(第1号様式) [PDFファイル/69KB]
- パートナーシップの宣誓に当たっての確認書(第2号様式) [PDFファイル/115KB]
- ●再交付、住所変更、返還時
- パートナーシップ宣誓書受領証交付申請書(第4号様式) [PDFファイル/144KB]
- パートナーシップ宣誓事項変更届(第5号様式) [PDFファイル/74KB]
- パートナーシップ宣誓書受領証返還届(第6号様式) [PDFファイル/144KB]
制度受付窓口 (宣誓日の事前予約や、制度についての問い合わせはこちらまで)
上尾市市民生活部 人権男女共同参画課
住所: 〒362-8501
上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所第三別館 1階
電話: 048-775-5117
受付時間:月から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時00分
制度利用の手引き
パートナーシップ宣誓制度の利用については、「上尾市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」に詳しく記載されていますので、ご覧ください。
上尾市パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き [PDFファイル/531KB]
上尾市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/358KB]
関連情報
上尾市HP 「性の多様性についての理解を深めましょう」