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個人情報保護制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新 ページID:0249883

個人情報保護法の改正について

 個人情報の保護に関する法律が直接適用されます

 令和5年4月1日より、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、民間、地方自治体などすべての機関に直接適用されることとなります。これを受け、これまで上尾市が保有する個人情報の取扱いについて規定してきた「上尾市個人情報保護条例」を廃止し、「個人情報保護法」に基づいて、個人情報保護制度を運用していくこととなります。また、個人情報保護法の施行手続きについては「上尾市個人情報の保護に関する法律施行条例」に規定いたします。

 個人情報保護法は、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関等における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。上尾市は同法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じてまいります。

 個人情報保護法の詳しい説明はこちらへ(外部リンク)

 

保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求

 個人情報保護法では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。

 1 開示請求
   自分の情報の開示を求めることができます。
 2 訂正請求
   自分の情報に誤りがあれば訂正を求めることができます。
 3 利用停止請求
   自分の情報が目的の範囲を超えて保有している場合や目的の範囲を超えて利用・提供している場合は、実施による利用等の停止を求めることができます。

個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

 令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、上尾市では識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。

個人情報ファイル簿はこちら

 ※「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。

費用負担

 保有個人情報の開示または訂正等に係る手数料は不要ですが、保有個人情報の写しの交付を受ける方は、コピーに要する費用として、1枚10円をご負担いただきますのでご了承ください。

 また、郵送での交付を受ける方は、コピーに要する費用のほか、郵送料をご負担いただいております。

 

関連するページへのリンク

情報公開・個人情報開示の申請の流れ

情報公開・個人情報保護制度の申請書ダウンロード

個人情報開示の運用状況

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上尾市個人情報の保護に関する法律施行条例

上尾市の実施機関おける個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準