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廃棄物の野外焼却(野焼き)は禁止されています

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月15日更新 ページID:0247103

 廃棄物(ごみ)の焼却による煙やにおいなどの苦情が多く寄せられています。廃棄物の野外焼却は快適な生活環境を損ない、洗濯ものやふとんに臭いがつくなど周囲の迷惑となるばかりではなく、大気汚染の原因にもなります。廃棄物の処理および清掃に関する法律、埼玉県生活環境保全条例により廃棄物の野外焼却(野焼き)は禁止されています。

野外焼却(野焼き)が禁止の理由について

 野外焼却は、燃焼温度が200度から300度と低いため、焼却物の種類によっては、ダイオキシンなどの有害物質を発生させることがあり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。また、煙や臭気、飛散した灰により近隣の方に迷惑をかけたり、火の粉の飛散により火災の原因となる可能性もあります。

野外焼却(野焼き)の罰則について 

埼玉県生活環境保全条例に違反し焼却を続けた場合、焼却停止勧告、焼却停止命令の対象となり命令に従わない場合は50万円以下の罰金となります。
 また廃棄物の処理および清掃に関する法律に違反して廃棄物の焼却を行った場合、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)となり、未遂に終わった場合にも罰則の対象となります。

野外焼却(野焼き)の例外 

 埼玉県生活環境保全条例施行規則第46条により以下の焼却は例外となります。

 
国や地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却 例:河川・道路管理上で必要となる草木等の焼却など
災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却 例:災害などの応急対策、災害予防訓練など
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却 例:どんと焼き、不要となったしめ縄、門松などを焚く行事
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却※1 例:稲わら、焼き畑、下枝、剪定枝の焼却など
たき火その他日常生活で通常行われる焼却であって軽微なもの※2 例;暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーなど

 ※1 「農業を営むためにやむを得ない燃焼行為」とは、害虫駆除や肥料採り等のために行うものを言います。農家等であっても、すべての野外焼却が認められるものではありません。

 ※2 「軽微のもの」とは、周辺の生活環境に支障がないものをいいます。ばい煙や悪臭に対して近隣から苦情が寄せられるような野外焼却により、周囲の生活環境が損なわれている場合は、指導の対象となることがあります。

 野外焼却(野焼き)の注意点

  いかなる場合でも、ばい煙や悪臭の発生の原因となるビニール・プラスチックなどを、基準に適合した廃棄物焼却炉等の適切な焼却設備を使用せず、野外で燃焼させることは禁止されています。