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国民健康保険が適用される外国人の方

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月3日更新 ページID:0104238

 住民基本台帳法の一部改正により、国民健康保険の外国人市民への適用範囲が拡大されました。
 以前は、在留期間が1年未満の外国籍の人は、国民健康保険に加入することができませんでした。平成24年7月9日(月曜日)以降は在留期間が1年未満でも、3か月を超える在留期間が認められた外国籍の人は住民票が作成され、国民健康保険の加入対象となりました。

上尾市に居住している外国籍の方は、次のいずれかに該当する場合を除き、国民健康保険に加入することになります。

・在留期間が3か月以下の方※¹

 ※¹在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「特定技能1号」、「特定技能2号」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動(医療を受ける活動またはその日常の世話をする活動を指定されている場合を除く。)」の場合で、資料等により3か月を超えて滞在すると認められる方は、加入できることがあります。

・在留資格が「短期滞在」の方

・在留資格が「特定活動」の方のうち、”医療を受ける活動”または”その方の日常の世話をする活動”の方

・在留資格が「特定活動」の方のうち、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または”その方と同行する外国人配偶者の方”

・在留資格が「外交」の方

・不法滞在など、在留資格のない方

・職場の健康保険に加入している方

・生活保護を受けている方

・75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象となります。)

・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方