ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 障害福祉課 > 過誤申立ての手続き(障害福祉サービス、障害児通所支援)

過誤申立ての手続き(障害福祉サービス、障害児通所支援)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月1日更新 ページID:0156529

 「過誤申立て」とは、国保連合会に請求し、すでに支払いを受けた障害福祉サービス費・障害児通所給付費(以下「サービス費等」といいます。)について請求誤りが判明し、その修正を行うために一度支払いを受けたサービス費等の返金を行う手続きです。上尾市の受給者に関する過誤申立て手続きのためには、上尾市に「過誤申立て(取下げ)依頼書」を提出する必要があります。
 過誤申立てされた請求に係る支払い済みのサービス費等はその翌月の請求金額から差し引かれますが、過誤申立てを行った翌月に国保連合会に修正後の請求情報を送付いただくと、差額調整のみで対応できます。

過誤申立てによる請求情報修正の流れ

手順1

 「過誤申立て(取下げ)依頼書」(下記Excelファイル)を作成し、上尾市に過誤申立てを行ってください。

提出書類

 過誤申立て(取下げ)依頼書(障害福祉サービス) [Excelファイル/88KB]

 過誤申立て(取下げ)依頼書(障害児通所) [Excelファイル/87KB]

提出方法

 電子メール郵送による提出、または上尾市役所2階・障害福祉課窓口に直接お持ちください。

 ※電子メールによる提出の場合、送信後に障害福祉課管理担当(048-775-5315)に電話し、メール到着の確認を行ってください。

提出期限

 毎月25日(必着)です。
 26日以降に受領した場合は、原則として翌月扱いとなり、手続きが1か月後ろ倒しになります。
 25日から月末の間の提出になる場合、事前に障害福祉課までご相談ください。

手順2

 過誤申立てを行った翌月に、過誤申立てを行った請求の修正後の請求情報を国保連合会に送信してください。

 ※請求忘れや修正後の請求にエラーがあると再請求が成立せず、過誤申立て分のサービス費等のマイナスのみ実施されますので、再請求の際は誤りの無いようご注意ください。
  また、過誤申立てにより「サービス提供実績記録票」なども取下げになります。再請求の際は通常(初回)請求に必要な情報をすべて送信してください。

留意事項

・再請求額が過誤申立て額を上回る場合(加算の付け忘れなど、過少請求であった場合)、その差額分が支払われます。
・再請求額が過誤申立て額を下回る場合(日数誤りや監査により加算が付かないことが判明するなど、過大請求であった場合)、その差額分をその月の他の請求分から減額して支払われます。
差額がその月の他の請求分を上回り、引ききれない場合は、過誤が不成立となり、再度過誤申し立てが必要となる場合があります。

介護保険の過誤申立てについては、高齢介護課へご確認ください。