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児童手当について(よくある質問)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月16日更新 ページID:0232309

Q 児童手当とはどんな制度ですか?

A 中学校修了前(15歳になって初めて迎える3月31日まで)のお子さんを養育しており、生計中心者(父母のうち所得が高い方)が児童手当法の定める所得上限限度額を下回る方に手当を支給するものです。支給金額や所得上限限度額については、下記のリンク先よりご確認ください。

児童手当

Q 児童手当を受け取るためには、どうすればいいのですか?

A 子ども支援課または支所・出張所で申請手続きをお願いします。子ども支援課あての申請書の郵送も受付しています。
児童手当の支給は、申請した日の翌月分からの支給となります。さかのぼって受け取ることはできません。出生や転入の場合は、出生日や転出予定日の翌日から数えて15日以内に必ず申請してください。郵送の場合は子ども支援課への到着日が提出日となりますのでご注意ください。

Q 児童手当の申請に必要なものはありますか?

A 申請者本人の普通預金口座の分かるもの、申請者本人の保険証のコピーまたは年金加入証明書(会社などに勤務し厚生年金などに加入している人のみ)、申請者と配偶者のマイナンバーが分かるもの(個人番号カードまたは通知カード【コピー可】)
状況により、その他の書類が必要になることがあります。

Q 児童手当の申請に必要な書類が15日以内に揃いません。申請はできないのですか?

A 必要書類が揃っていない場合でも申請をすることができます。
必ず出生日や前住所地の転出予定日等の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
支給開始月は、原則として申請のあった翌月からです。後日必要書類を提出いただいた場合でも、支給開始月が遅れることはありません。

Q 15日以内に申請というのは、数える時に日曜日、祝日も含めますか?

A 含めます。ただし、出生日や前住所地の転出予定日等の翌日から数えて15日目が日曜日、祝日等閉庁日の場合は、翌開庁日までを15日以内としてお預かりします。
上尾市役所本庁舎、出張所(支所を除く)は現在土曜日も開庁しております。

Q 児童手当の申請者は、誰になりますか?

A 原則、子どもの父または母で、生計中心者(所得が高い方)が申請者となります。
申請者名義以外の口座はご指定いただけません。

Q 児童手当の振込口座を変更できますか?また、受給者ではない配偶者の口座、子どもの口座を登録することはできますか?

A 受給者名義の口座であれば、変更できます。「口座変更依頼書」を提出してください。ゆうちょ銀行のご指定の場合、必ず、振込用の店名・口座番号等をご記入してください。
受給者名義の口座に限られるので、配偶者の口座や子どもの口座は登録できません。

 Q 児童手当が支給されるのはいつですか?

A 年3回、2月、6月、10月にそれぞれ前4か月分が支給されます。上尾市の場合、支給月の10日(土・日・祝日の場合は、直前の平日)となっています。

Q 児童手当を受給していますが、新たに子どもが生まれました。申請は必要ですか?

A 「額改定認定請求書」の提出が必要となります。出生日の翌日から15日以内に申請してください。
申請の際には身分確認書類をお持ちください。

Q 児童手当を受給していますが、家族全員で市外へ転出します。何か手続きは必要ですか?

A 「受給事由消滅届」を提出してください。転出予定日の翌日から15日以内に、転出先で認定請求書を提出してください。

Q 児童手当を受給していますが、単身赴任をする場合、手続きが必要ですか?

A 市外に転出する場合、「受給事由消滅届」と転入先で新規の手続きを転出予定日の翌日から15日以内に行ってください。また、転入先の手続きでは、市区町村によって住民票や所得証明書が必要となる場合があります。転出先の市区町村に事前に確認をお願いします。

 Q 児童手当は、認定されれば、何もしなくても良いのですか?

A 毎年6月に提出をお願いしていた受給者の養育状況等を確認する現況届は、一部の方を除いて提出が不要となりました。提出が必要となる方は、毎年6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。現況届の提出がないと、6月以降の手当が差し止めとなります。現況届の廃止に伴い、受給者が結婚・離婚・氏名変更・年金変更の際は随時届出が必要となります。

 Q 所得上限限度額を超えて児童手当が消滅になりました。今後の手続きはどうしたらよいですか?

A 児童手当等が支給されなくなったあとに所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。例として令和4年中の所得は令和5年10月支給(6月分から9月分)に反映されます。そのため、令和4年中の所得が所得上限限度額を下回った方は、令和5年6月に認定請求書の提出が必要となります。税の修正申告をした結果、所得上限限度額を下回った際はすみやかに認定請求書をご提出ください。

 Q 現況届の提出を忘れていました。どうすればいいですか?

A 現況届を提出されない場合、6月1日現在の状況に関わらず、児童手当の支給が差止めとなりますので、至急提出してください。
なお、現況届を紛失された場合には、子ども支援課窓口、お近くの支所出張所にて再発行いたします。また、児童手当より様式をダウンロードすることもできます。

Q 公務員になったのですが、何か手続きは必要ですか?

A 公務員の人は、勤務先で申請が必要になります。「受給事由消滅届」を提出してください。「受給事由消滅届」の提出が遅れると、過払いとなり、後日返還が必要になる場合がありますので、ご注意ください。また、勤務先で新規に申請してください。

Q 公務員を辞めることになったのですが、手続きは必要ですか?

A 公務員以外の人は、お住まいの市区町村で、児童手当を受給することになります。勤務先で手続きをするとともに、お住まいの市区町村で新規に申請してください。

Q 離婚することになりました。児童手当の支給はどうなるのですか?

A 離婚により児童を監護する方に変更があるときは、父母のうち児童と住民票上で同居する方が児童手当の受給者となります。
詳細につきましては、子ども支援課までお問い合わせください。

Q 離婚を前提として別居しています。児童と同居していて、面倒を見ている場合、児童手当を受給することができますか?

A 離婚を前提として父母が住民票上で別居している場合、児童と同居して監護している方が、手当を受給できる場合があります。
ただし、離婚を前提とした別居状態にあることを証明する書類等が必要となります。
状況を確認してからのご案内となりますので、まずは子ども支援課までお問い合わせください。

Q 奨学金の申請で児童手当を受給している旨の証明書が必要になりました。どこでもらえますか?

A 児童手当の受給を証明するものは、手当を支給した際にお送りしている「支払通知書」になります。支払通知書を紛失した場合、別の証明書を発行いたしますので、ご本人様が身分証をお持ちの上、子ども支援課までお越しください。