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児童扶養手当について(よくある質問)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月10日更新 ページID:0119355

全般

Q1 児童扶養手当とはどんな制度ですか。

A 父または母と生計を同じくしていない児童を育成している家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。手当支給には、所得制限や公的年金額との併給制限などの条件があります。
  制度の詳細については、下記のリンク先よりご確認ください。

  児童扶養手当について

Q2 児童扶養手当の額はいくらですか。

A 受給者や受給者の配偶者、および同居等生計を同じくしている直系血族、兄弟姉妹の所得により、手当の額に制限がありますので、一律ではありません。さらに、受給者やお子さんが公的年金等を受給できる場合、併給の制限もあります。
  詳細は、子ども支援課へご相談ください。

資格について

Q3 両親と一緒に暮らしているひとり親家庭ですが、申請することはできますか。

A 両親(子からみて祖父母)と一緒に暮らしていても児童扶養手当を申請することができます。しかしこの場合、原則として両親とひとり親家庭とは同一生計と推定されるので、両親の所得も審査の対象となります。
※ 生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいます。

Q4 孫の両親がいないので孫の面倒を見ています。児童扶養手当を申請することはできますか。

A 養育者として申請できる可能性がありますので、ご相談ください。

Q5 離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか。

A 関係しません。親権がなくても実際にお子さんを養育し、支給要件を満たしていれば申請することができます。

Q6 未婚の母子です。子どもは父親に認知されていますが、児童扶養手当を申請することはできますか。

A お子さんが父親に認知されていても、母が事実婚の状況になければ申請することができます。

Q7 事実婚とはどんなものですか。

A 事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実婚関係(ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無は問わない。)が存在することをいいます。

現況届について

 Q8 現在、児童扶養手当の所得制限に該当し、手当は「全部支給停止」になっています。
    この場合でも、現況届は毎年提出しなければならないのですか。

A 受給者となった場合は、毎年8月に必ず現況届の提出が必要です。所得制限に該当するため手当を全部支給停止されている場合も、現況届を提出する必要があります。現況届を提出しないと、その後所得制限に該当しなくなったとき、手当が受けられなくなる場合がありますので、必ず提出してください。

 Q9 現況届は郵送で提出できますか。

A できません。現況届は、受給者ご本人から窓口で状況をお伺いしながらの手続きとなります。代理人による手続きも受付できませんので、必ず受給者ご本人がご来庁ください。