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取付管・排水設備申請様式

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0349426

工事・申請について

各種工事(申請)は、指定工事店が行う必要があります。
上尾市下水道条例
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事は、工事の施工をすることができる者として、市長が指定した工事施行業者でなければ行ってはならない。

取付管(令和6年4月1日改正)

排水設備

規則・要綱


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