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(インボイス制度)適格請求書発行事業者登録番号等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月19日更新 ページID:0330010
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。上尾市上下水道部では、水道事業および公共下水道事業において適格請求書発行事業者の登録を行い、以下の登録番号となりましたことをお知らせいたします。

適格請求書発行事業者登録番号

【上尾市水道事業】T4-8000-2000-0291 (登録年月日:令和5年10月1日)
【上尾市公共下水道事業】T5-8000-2000-0290 (登録年月日:令和5年10月1日)

事業者の皆さまへ

制度が開始される令和5年10月1日以降、上尾市水道事業または上尾市公共下水道事業に工事請負、各種業務委託および物品納入等の請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は、適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いいたします。(様式は問いません。)

なお、公共工事等の前払金の請求の際には、適格請求書(インボイス)の必要はありません。ただし、完成払いや出来高部分払いのときに、前払金相当額と合算した金額での適格請求書(インボイス)の交付をお願いいたします。

インボイス制度の詳細は国税庁の特設サイトをご確認ください。