ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 介護サービス利用の名義貸しにご注意ください

介護サービス利用の名義貸しにご注意ください

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月3日更新 ページID:0138717

【事 例】

◆事例1  
開設予定の介護施設の職員と名乗る者から「介護保険に入りたくても入れない人がいる。お礼に5万円差し上げるので介護保険の名義を貸してくれ」と言われた。現在介護保険は使用していないので、「いいですよ」と言ってしまい、問われるままに銀行の口座番号を教えてしまった。後で不審に思い、断ろうと伝えられた番号に電話したがつながらなかった。

◆事例2  
 大手商事会社を名乗る男から「市内に老人介護施設をつくる。市内在住の方に優先入居の権利がある。市外に在住の方には優先入居の権利がないので介護施設に入居する予定がないのであれば1口10万円で権利を譲ってほしい。」と言われたが、話が不審なので断った。
1週間後、私の権利を購入したという人からお礼の電話があり、書類に署名と捺印をしてほしいので、自宅に伺うと言われた。怖くなり、警察に通報すると言ったら電話を切られた。

【消費者へのアドバイス】

介護保険サービスは、介護認定を受けた本人しか利用することができず、他人に権利を譲ることはできません。また、市や介護施設の職員が名義を譲るよう持ちかけることは絶対にありません。「名義を貸して」「あなたの名前で登録した」などと持ちかけてくる電話は詐欺の可能性が高いので応じないでください。
 「名義を貸すだけ」などと説明があっても、後から様々な口実で金銭を要求されます。一度お金を払ってしまうと、次々に請求されることがあるうえ、取り戻すことは困難です。
 大手企業の名前を出すことにより消費者を信用させようとしますが、名前を使われた企業が係わっていることはほとんどありません。

・不審な電話は詐欺です。すぐに切ってください。
  留守番電話機能を利用して、必要に応じて後でかけ直すようにしてください。
・このような電話がかかってきたら、
上尾警察署生活安全課(電話:773-0110)へ相談してください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)