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霊感商法のトラブルについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月17日更新 ページID:0138723

◆事例

広告を見て1万円の開運ブレスレッドを購入したことがきったけになり、霊能者に運勢を見てもらうことになった。すると「先祖の供養をしたほうがいよい。悪霊にとりつかれているので祈祷をしたほうがよい。」などと、高額な金額を要求されるようになった。

【消費者へのアドバイス】

広告を見て開運グッズを購入したことをきっかけに、祈とうサービスなど高額な契約をさせられるトラブルがあります。

お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではありません。不安をあおるような勧誘に対してはきっぱりと断りましょう。

勧誘されて契約した祈とうサービスや商品については、条件を満たしていればクーリング・オフができる場合もあります。

詳しくは消費生活センター(電話775-0801)にご相談ください。

霊感商法等対応ダイヤル(法テラス)が開設されています

霊感商法や高額献金について、法テラスに「霊感商法等対応ダイヤル」が設置されています。
お悩みを抱えている方、お困りの方、まずはお電話ください。

電話番号:0120-005931

受付時間:午前9時30分から午後5時まで(土日・祝日・年末年始を除く)