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災害援護資金の貸付

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月30日更新 ページID:0233415

災害により、世帯主が負傷または住居・家財等に被害を受けた世帯のうち、所得金額が一定の範囲内の世帯は、災害援護資金の貸し付けが受けられます。
制度の概要を掲載しますので、詳しくはお問い合わせください。

対象災害

埼玉県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害

対象者

災害発生時、上尾市に居住していた世帯で、世帯主が負傷または住居・家財等に被害を受けた場合
※住居の損害については、原則として自己所有の住居が対象となります。
 ただし、賃貸住宅でも、住居全体の滅失・流失や、半壊・全壊による取り壊しのため、引き続き居住できない場合は対象となります。

貸付限度額

・世帯主の1月以上の負傷がある場合は150万円
・家財の3分の1以上の損害がある場合は150万円
・住居が半壊した場合は170万円(※250万円)
・住居が全壊した場合は250万円(※350万円)
・住居の全体が滅失もしくは流失した場合は350万円
・世帯主の1月以上の負傷かつ家財の3分の1以上の損害がある場合は250万円
・世帯主の1月以上の負傷かつ住居が半壊した場合は270万円(※350万円)
・世帯主の1月以上の負傷かつ住居が全壊した場合は350万円
※被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合

所得制限(市民税における前年の世帯の総所得金額)

・世帯人数が1人の場合は220万円
・世帯人数が2人の場合は430万円
・世帯人数が3人の場合は620万円
・世帯人数が4人の場合は730万円
・世帯人数が5人以上の場合は、1人増加するごとに730万円に30万円を加算した額
※その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円

貸付利子

・保証人を立てる場合は無利子
・保証人を立てない場合は年1.5%(ただし、据置期間中は無利子)

償還期間

10年(据置期間は3年)

償還方法

・年賦、半年賦または月賦償還
・元利均等償還(ただし、繰上償還可能)

※災害援護資金貸付制度とは別に、低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象とした生活福祉資金貸付制度があります。
 生活福祉資金貸付制度については、上尾市社会福祉協議会にお問い合わせください。