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難病患者への支援

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月25日更新 ページID:0282580

難病者に関する主なサービスについての案内

難病とは

難病とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」により、1から3のとおり定義されています。
1 発病の機構が明らかでない
2 治療方法が確立していない希少な疾患である
3 長期の療養を必要とするもの
また、上記に加え、以下の要件を満たす疾患を「指定難病」と位置づけ、医療費の助成が行われています。

1 患者数が我が国において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しないこと
2 客観的な診断基準(またはそれに準ずる基準)が成立していること

指定難病は治療が極めて困難であり、その医療費も高額に及ぶため、医療費の負担軽減を目的として、一定の認定基準を満たしている方に、指定難病の一部を助成しています。

医療費の助成

指定難病は治療にかかる医療費も高額に及ぶ場合が多いため、医療費の負担軽減を目的として、一定の認定基準を満たしている方に、指定難病の一部を助成しています。
なお、上尾市在住の方の申請窓口は、埼玉県鴻巣保健所(電話048―541-0249)となりますので、御注意ください。

医療等に関する相談

就労に関する相談

埼玉県在宅難病患者一時入院事業(レスパイト入院)

障害福祉サービス利用等の相談

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用や
補装具・日常生活用具の給付等の生活における相談も行っています。

お問い合わせ
上尾市役所 障害福祉課 地域支援担当
Tel:048-775-5122

下記でも相談を受け付けています。
お問い合わせ
上尾市役所 障害福祉課 障害者医療・手当担当
Tel:048-775-5123