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施設等利用費の請求方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新 ページID:0287237

施設等利用費の請求方法について

市から送付されている施設等利用給付認定通知書において、新2号認定もしくは新3号認定を受けている児童の方を対象に幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業の費用について、保護者の請求に基づき、市が給付します。

請求書の提出期間

利用月別の請求期間は以下のスケジュールを予定しております。スケジュールを変更する場合はホームページでお知らせいたします。

 
保育提供期間 請求書提出期間 お支払い時期
1月から3月 概ね3月末から4月中旬ごろまで 5月末ごろ
4月から6月 概ね6月末から7月中旬ごろまで 8月末ごろ
7月から9月 概ね9月末から10月中旬ごろまで 11月末ごろ
10月から12月 概ね12月末から1月中旬ごろまで 2月末ごろ

幼稚園の預かり保育・認可外保育施設の請求はできる?

以下のチャートに沿って請求できる内容を確認してください。

請求の可否

※1
上尾市に施設等利用給付認定申請を行うと認定通知書が保護者に送付されます。送付されました認定通知書の認定区分をご確認ください。

※2
預かり保育の実施時間が少ない幼稚園とは教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満の施設を指します。

※3
市から確認を受けている認可外保育施設の一覧は「幼児教育・保育の無償化について」ページ内の「特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について」をご確認ください。

請求の流れ・請求書の提出先

こちらのリンク先をご確認ください。
施設等利用費の請求の流れ・請求先について

請求に必要な書類

 
  名称 注意事項
1 必須 施設等利用費請求書(償還払用)  
2 必須

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書(原本)

必ず原本を提出してください。
コピーする場合はご自身でお願いします。

※ファミリーサポートをご利用の場合は、援助活動報告書を添付してください。

3 必須 通帳の写し等の、口座情報が確認できる書類  
4 該当の場合 委任状

請求者と口座名義が異なる場合のみ、請求者と口座名義人の本人確認書類と併せて提出してください。

必要書類様式について

様式については、以下からダウンロードしてお使いいただけます。

必要書類のダウンロードページへ

<参考>支給金額の算定例

施設に支払いました費用(日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等を差し引いた費用)と支給上限額を比較して低いほうの金額を支給します。

算定例:幼稚園預かり保育

 

 

預かり保育

利用日数

預かり保育料(A)

無償化上限額(B)

支給額

AとBを比較して低い方

例1

12日

4,500円

5,400円(450円×12日)

4,500円

例2

20日

12,000円

9,000円(450円×20日)

9,000円

算定例:認可外保育施設等

 

 

請求月の

認定状態

認可外保育施設等に

支払った費用(A)

無償化上限額(B)

支給額

AとBを比較して低い方

例1

新2号認定

20,000円

37,000円

20,000円

例2

新3号認定

54,000円

42,000円

42,000円