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幼児教育・保育の無償化の認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月25日更新 ページID:0287236

幼児教育・保育の無償化の認定について

幼稚園等、認可外保育施設等、特別支援学校を利用する際、無償化給付を受けるためには、上尾市から施設等利用給付認定(以下「給付認定」という。)を受ける必要があります。

  • 幼稚園等…幼稚園及び認定こども園(教育利用)を指します。
  • 認可外保育施設等…認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業を指します。

認定区分・保育の必要性の事由

認定区分とは

施設などの利用を希望する場合は、上尾市から利用のための認定を受ける必要があります。

保育を必要と
する事由
認定希望日時点での年齢 市町村民税の
課税状況
認定区分
 
該当しない 満3歳に達している。  - 第1号認定
満3歳に達していない。 対象外
該当する 満3歳に達しており、最初の3月31日を経過している。  - 第2号認定
満3歳に達しており、最初の3月31日を経過していない。 非課税 第3号認定
課税 第1号認定
満3歳未満。
(3歳に達していない。)
非課税 第3号認定
課税 対象外

保育の必要性の事由とは

次のいずれかに該当することが必要です。

保育が必要な理由​(保護者の状況) 認定の有効期間
就労

家庭の外で常時仕事をしている、または自営業等の自宅で常時仕事をしている場合

月64時間以上の就労が必要

原則として金銭収入の伴う就労とし、家事・手伝い等は除きます。

最長、就学前まで
求職活動

求職活動を行っている(内定を含む)

※2か月以内に就労開始し、その証明書の提出がない場合、認定を受けることができなくなります。

認定開始日から2か月間
出産 妊娠中および出産後間もない場合

出産予定月の3か月前から出産月の3か月後の末日までの7か月間

疾病 疾病、負傷もしくは心身に障害がある場合 最長、就学前まで
介護

同居の親族の介護または看護を常時している場合

※介護・看護時間が月64時間以上

最長、就学前まで
就学

日中、就学している場合 (学校や職業訓練校等に在学する場合)

月64 時間以上の就学が必要

通学期間中
災害 災害の復旧のため保育できない場合 最長、就学前まで
その他 上記に類する状態にあり市が認める場合  申請内容による

認定期間内にひと月64時間以上就労することを証明する書類を保護者が提出せず認定期間の満了を迎えた場合、保育の必要性の認定基準に該当しなくなりますので、認可外保育施設等及び幼稚園の預かり保育の利用料に係る「子育てのための施設等利用給付」を受けることができなくなります。

幼児教育・保育の無償化に必要な手続きについて

幼児教育・保育の無償化にあたり、幼稚園や認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるため、利用開始前に必ず手続きをしてください。利用開始後に手続きを行った場合、給付を受けられない期間が生じる場合があります。
なお、以下の「対象者」のいずれにも該当しない方は、申請の必要はありません。

申請に必要な書類

複数の施設を利用する場合でも、申請書は子ども1人につき1部をご提出ください。

対象者(申請が必要な方) 保育の必要性 必要な書類 提出先
 
・幼稚園・新制度幼稚園※1
・認定こども園(教育部分)
・特別支援学校(幼稚部)
を利用している方(予定を含む)

保育の必要性の事由に
該当しない

【1】子どものための教育・保育給付兼子育てのための施設等利用給付認定申請書 在籍(予定の)
幼稚園
認定こども園
特別支援学校
保育の必要性の事由に
該当する
※満3歳児は住民税非課税世帯のみ
【1】子どものための教育・保育給付兼子育てのための施設等利用給付認定申請書
【2】保育が必要なことを証明する書類
・認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く※2)
・一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業※3
を利用している方(予定を含む)
保育の必要性の事由に
該当する
※0歳~2歳児クラスは住民税非課税世帯のみ
【1】子どものための教育・保育給付兼子育てのための施設等利用給付認定申請書
【2】保育が必要なことを証明する書類
在籍する施設
保育課

※1 上尾市内の新制度幼稚園(令和6年4月1日現在):上尾富士見幼稚園
※2 企業主導型保育施設における無償化の手続きについては、施設にご確認ください。
※3 認可保育所等に在籍する方は対象外。

保育が必要なことを証明する書類について

保育認定を受けるためには、保護者(父母)が次のいずれかの理由に該当し、お子様の保育が必要な状態であることが必要です。また、保護者(父母)それぞれの分が必要です。もし、兄弟同時に申請する場合は、証明書類は一部のみご用意ください。

就労
 
状況 必要書類 注意事項

1か月当たりの就労時間が64時間以上

・就労証明書

・上尾市の指定の様式を使用してください。

・複数の勤務先で就労されている場合はそれぞれの勤務先の就労証明書が必要です。

1か月当たりの就労時間が64時間以上

かつ

法人代表者または個人事業主である場合

・就労証明書

・確定申告書(第1表・2表)の控えの写し 

または 

源泉徴収票の写し

・就労証明書は上尾市の指定の様式を使用してください。

・複数の勤務先で就労されている場合はそれぞれの勤務先の就労証明書が必要です。

・令和6年1月以降に開業したなど、やむを得ない理由により確定申告書の控えの写しまたは源泉徴収票の写しが提出できない場合は、直近3か月分の収入が分かる書類(請負契約書や通帳の写し等)を提出してください。書類が提出できない場合は、就労として取扱いできません。

1か月当たりの就労時間が64時間以上

かつ

勤務する会社の代表者が配偶者もしくはその他の親族である場合

・就労証明書
・直近3か月分の給与明細の写し

・就労証明書は上尾市の指定の様式を使用してください。

・複数の勤務先で就労されている場合はそれぞれの勤務先の就労証明書が必要です。

・親族とは、就労者本人からみて、3親等内の親族のことを指します。

・給与明細の提出ができない(収入があることの確認ができない)場合は、就労として取扱いできません。

求職活動
 
状況 必要書類 注意事項
求職活動を行っている ・誓約書兼就職活動報告書

・求職の状況を確認できるもの(ハローワークの登録カード等)をお持ちの方は、登録カード等のコピーも併せてご提出ください。

出産
 
状況 必要書類 注意事項

出産予定月の3か月前から出産月の3か月後の間

・母子手帳の写し

・母子健康手帳の表紙および出産予定日が記載されている部分をコピーして提出してください。

疾病
 
状況 必要書類 注意事項
心身に障害がある

・障害者手帳の写し

(有効期限内のもの)

・氏名や等級が記載されている部分をコピーして提出してください。
病気・怪我をしている ・診断書

・家庭での保育が困難である旨と治療等に要する期間の記載が必要です。

・入院されている場合は、入院期間がわかる書類を追加で求める場合があります。

介護
 
状況 必要書類 注意事項
同居親族の介護・看護をしている

・介護・看護対象者の下記のいずれかの書類

(1)診断書
(2)入院計画書の写し
(3)介護保険被保険者証の写し
(4)障害者手帳の写し

・診断書は治療等に要する期間の記載が必要です。

・介護保険被保険者証は、認定が記載されている部分をコピーして提出してください。

・障害者手帳は、氏名や等級が記載されている部分をコピーして提出してください(有効期限内のもの)。

就学
 
状況 必要書類 注意事項
1か月当たりの就学時間が64時間以上 ・在学証明書
・時間割表(カリキュラム)の写し

・在学施設が学校教育法で定められている学校であることを確認できない場合は、就学として取扱いできません。

・認定を行うにあたり、原則、学生証の写しを在学証明書の代わりとすることはできません。

・時間割表(カリキュラム)は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。

災害・その他の状況
 
状況 必要書類 注意事項
火災や地震などの災害復旧にあたる ・状況により異なりますので、お問い合わせください  

※1 証明書・診断書は、認定開始希望日(入園日)から起算して3か月以内のものが有効です。(新年度4月の入園児に限り、令和6年9月1日以降に発行されたものであれば有効としています。)
※2 求職中でご申請頂く方のうち、求職の状況を確認できるもの(ハローワークの登録カード等)をお持ちの方は、登録カード等のコピーも併せてご提出ください。

各様式について

子どものための教育・保育給付兼子育てのための施設等利用給付認定申請書は保育課、もしくは施設にございます。

就労証明書・誓約書兼就職活動報告書の様式については、以下からダウンロードしてお使いいただけます。

様式ダウンロードページへ

施設等利用給付認定の変更

新しく仕事を始めたなど、家庭状況が変わった場合はこちらのページをご確認ください。

施設等利用給付認定の変更届について