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幼児教育・保育の無償化の認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0287236

幼児教育・保育の無償化の認定について

幼稚園等、認可外保育施設等、特別支援学校を利用する際、無償化給付を受けるためには、上尾市から施設等利用給付認定(以下「給付認定」という。)を受ける必要があります。

  • 幼稚園等…幼稚園及び認定こども園(教育利用)を指します。
  • 認可外保育施設等…認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業を指します。

認定区分・保育の必要性の事由

認定区分とは

施設などの利用を希望する場合は、上尾市から利用のための認定を受ける必要があります。

保育を必要と
する事由
認定希望日時点での年齢 市町村民税の
課税状況
認定区分
 
該当しない 満3歳に達している。  - 第1号認定
満3歳に達していない。 対象外
該当する。 満3歳に達しており、最初の3月31日を経過している。  - 第2号認定
満3歳に達しており、最初の3月31日を経過していない。 非課税 第3号認定
課税 第1号認定
満3歳未満。
(3歳に達していない。)
非課税 第3号認定
課税 対象外

 

保育の必要性の事由とは

次のいずれかに該当することが必要です。

保護者の状況 認定の有効期間
 
就労している(ひと月あたり64時間の就労) 最長、就学前まで
妊娠中や出産後、間もない 出産予定月の3か月前から出産月の3か月後までの7か月間
病気、けがまたは心身に障害がある 最長、就学前まで
常時、病人や障害者(児)などの介護をしている※同居親族に限る 最長、就学前まで
日中、就学している(学校や職業訓練校などに在学している) 通学期間中
火災や地震などの災害復旧のため 最長、就学前まで
求職活動中である※ 認定開始日から2か月間
その他、上記に類する状態にあると市が認める場合など 最長、就学前まで

認定期間内にひと月64時間以上就労することを証明する書類を保護者が提出せず認定期間の満了を迎えた場合、保育の必要性の認定基準に該当しなくなりますので、認可外保育施設等及び幼稚園の預かり保育の利用料に係る「子育てのための施設等利用給付」を受けることができなくなります。

幼児教育・保育の無償化に必要な手続きについて

幼児教育・保育の無償化にあたり、幼稚園や認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるため、利用開始前に必ず手続きをしてください。
なお、以下の「対象者(1)~(3)」のいずれにも該当しない方は、申請の必要はありません。

申請に必要な書類

複数の施設を利用する場合でも、申請書は子ども1人につき1部をご提出ください。

対象者(申請が必要な方) 保育の必要性 必要な書類 提出先
 
・幼稚園・新制度幼稚園※1
・認定こども園(教育部分)
・特別支援学校(幼稚部)
を利用している方(予定を含む)

保育の必要性の事由に
該当しない

【1】子どものための教育・保育給付兼子育てのための施設等利用給付認定申請書 在籍(予定の)
幼稚園
認定こども園
特別支援学校
保育の必要性の事由に
該当する
※満3歳児は住民税非課税世帯のみ
【1】子どものための教育・保育給付兼子育てのための施設等利用給付認定申請書
【2】保育が必要なことを証明する書類
・認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く※2)
・一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業※3
を利用している方(予定を含む)
保育の必要性の事由に
該当する
※0歳~2歳児クラスは住民税非課税世帯のみ
【1】子どものための教育・保育給付兼子育てのための施設等利用給付認定申請書
【2】保育が必要なことを証明する書類
在籍する施設
保育課

※1 上尾市内の新制度幼稚園(令和6年4月1日現在):上尾富士見幼稚園
※2 企業主導型保育施設における無償化の手続きについては、施設にご確認ください。
※3 認可保育所等に在籍する方は対象外。

保育が必要なことを証明する書類について

保育認定を受けるためには、保護者(父母)が次のいずれかの理由に該当し、お子様の保育が必要な状態であることが必要です。また、保護者(父母)それぞれの分が必要です。もし、兄弟同時に申請する場合は、証明書類は一部のみご用意ください。

保育が必要な理由 「保育が必要なこと(=保育できないこと)」の証明 ※1
 
就労 就労証明書(職場で証明を受けてください)
出産 母子手帳の出産(予定日)がわかるページのコピー
疾病 医師の診断書(保育が困難であることが明記されているもの)又は、障害者手帳のコピー
介護 介護対象者の障害者手帳・介護保険証のコピー(ない場合は医師の診断書)
就学 在学証明書およびカリキュラムや時間割
求職活動 誓約書兼就職活動報告書(認定後2か月以内に就労証明書を提出)※2
災害 保育課にお問い合わせください
その他

※1 証明書・診断書は、発行から3か月以内のものが有効です。
※2 求職中でご申請頂く方のうち、求職の状況を確認できるもの(ハローワークの登録カード等)をお持ちの方は、登録カード等のコピーも併せてご提出ください。

各様式について

子どものための教育・保育給付兼子育てのための施設等利用給付認定申請書は保育課、もしくは施設にございます。

就労証明書・誓約書兼就職活動報告書の様式については、以下からダウンロードしてお使いいただけます。

様式ダウンロードページへ

施設等利用給付認定の変更

新しく仕事を始めたなど、家庭状況が変わった場合はこちらのページをご確認ください。

施設等利用給付認定の変更届について