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認可保育所・認定こども園・新制度移行幼稚園の副食費減免について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月15日更新 ページID:0233846

副食費については、無償化にあたり保護者負担が増えないよう、対象者は副食費※の費用の一部を減免します。
(主食費の減免はありません。また、保護者様が用意されたお弁当も減免の対象にはなりません)
※副食費:ごはん・パン等の主食を除いたおかず分の食材料費

認可保育所・認定こども園(2号認定)の場合

対象者

認可保育所(3歳児以上)及び認定こども園(2号認定で通う3歳児以上)に通う3歳児~5歳児の子どものうち、以下の要件のいずれかに該当する子どもは副食費の免除されます。

  1. 年収360万円未満相当世帯の子ども
    年収360万円未満相当の判断は、年収等により決定される市町村民税の所得割額を元に市が行います。
    (住宅ローンや寄附金税額控除等受けている場合は、控除前の額になります。)
    詳しくはこちらを参照
    両親がいる場合 ひとり親・住宅障がい児(者)世帯などの場合
     

    市町村民税所得割課税額

     57,700円未満

    市町村民税所得割課税額

     77,101円未満

  2. 所得階層に関わらず、第3子以降の子ども
    「第3子以降のこども」とは、小学校就学前のきょうだいの中で3人目以降の児童を指します。
    詳しくはこちらを参照

補助内容

食材料費のうち、副食費の支払いが免除になります。

手続き

申請は必要ありません。
免除になる方には上尾市から免除の通知文が届きます。

認定こども園(1号認定)・新制度移行幼稚園※の場合

※R2.1.1時点の上尾市における新制度移行園とは上尾富士見幼稚園、平方幼稚園を指します。

対象者

認定こども園(1号認定で通う満3歳以上)及び新制度移行園に通う満3歳以上の子どものうち、以下の要件のいずれかに該当する子どもは副食費の免除されます。

  1. 年収360万円未満相当世帯の子ども
    年収360万円未満相当の判断は、年収等により決定される市町村民税の所得割額を元に市が行います。
    (住宅ローンや寄附金税額控除等受けている場合は、控除前の額になります。)
    詳しくはこちらを参照

    世帯状況に因らず
     

    市町村民税所得割課税額

     77,101円未満

  2. 所得階層に関わらず、第3子以降の子ども
    「第3子以降のこども」とは、小学校3年生までのきょうだいの中で3人目以降の児童を指します。
    詳しくはこちらを参照

補助内容

食材料費のうち、副食費の支払いが免除になります。

手続き

申請は必要ありません。
免除になる方には上尾市から免除の通知文が届きます。

その他

申請後に、税額の変更や世帯状況の変更等により補助の対象とならなくなった場合は、すみやかに申し出てください。
補助対象でないのに補助を受けた場合は、非該当期間分の補助を返還していただく場合があります。

(参考)年収360万円未満相当世帯の子ども・第3子以降の子ども

年収360万円未満相当世帯の子ども

市町村民税所得割課税額

  • 本事業の対象算定には「市民税所得割額」を用います。税額控除のうち「調整控除額・所得割の調整額以外の項目(住宅ローン控除、ふるさと納税による控除等)」は本事業の対象の算定根拠とする所得割の計算時には控除対象外となるため、算定に用いる所得割額が市民税の所得割額と異なる場合があります
  • 平成30年度より都道府県から政令指定都市へ税源移譲が行われ、市民税の税率が6%から8%に変更となりましたが、本事業の対象判定では、従来の税率(6%)を用いて計算します。
  • 海外居住等により、市民税情報がない保護者については、「海外収入申告書」及び海外勤務期間中の所得額・控除等の証明書類の提出が必要です。
  • 父母(ひとり親世帯の場合、父または母)の市民税が非課税であり、かつ月収の合計が生活保護基準に満たない場合、同居の扶養義務者(祖父母等)のうち、市民税が高い方の税額を父母の税額に合算して計算します。

第3子以降の子ども

きょうだい区分(第1~3子)の数え方

認定こども園(1号認定)・新制度移行幼稚園の場合

小学校1~3年生と、特定の施設・事業(下表)に在籍している就学前児童

きょうだいカウントイメージ
(引用)内閣府 - 子ども・子育て支援新制度ハンドブック

(例)
例えば、小学校5年生、小学校2年生、3歳の子どもがいる場合は、小学校2年生の子を第一子として数えるため、本事業の対象となりません。

認可保育所・認定こども園(2号認定)の場合

特定の施設・事業(下表)に在籍している就学前児童

きょうだいカウントイメージ
(引用)内閣府 - 子ども・子育て支援新制度ハンドブック

(例)
例えば、小学校2年生、5歳、3歳の子どもがいる場合は、5歳の子を第一子として数えるため、本事業の対象となりません。

 
対象となる施設・事業

保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業

居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業
(子ども・子育て支援制度に規定される施設・事業)

特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部

児童発達支援及び医療型児童発達支援、企業主導型保育事業